過払い金とは?
過払金とは、端的に言えば、消費者金融業者に払いすぎたお金のことをいいます。
なぜ消費者金融業者にお金を払いすぎるという事態が生ずるのか、疑問に思われるかもしれません。
その疑問に答えるには、利息制限法と出資法の説明が必要となります。
利息制限法では、貸付額が10万円未満の場合は年利20パーセント、100万円未満の場合は年利18パーセント、100万円以上の場合は年利15パーセントと、利息の上限が定められています。
しかし、利息制限法に定められた利率を超える利息を取っても、出資法に定める上限金利(刑罰金利)である29.2パーセントを超えない限り、刑罰は科されないのです。
この利息制限法を超え、かつ出資法上の刑罰金利を超えない範囲の利息を、違法であるが刑罰を科されないという意味で、グレーゾーン金利と呼んでいます。
通常、消費者金融業者は、28パーセントから29パーセント前後の利率で貸付を行っていますが、利息制限法の上限金利を超える利息は、本来無効なのです。
消費者金融業者との間の全取引を、利息制限法の上限金利により再計算すると、7年程度の取引で借金はゼロ、10年以上になると相当額が払いすぎている計算となるのです。
これが過払金が発生する仕組みです。
テレビで大々的にCMを流しているアイフル、アコム、武富士なども、利息制限法を大幅に超過する利息を取っており、借り手に返すべき多額の過払金を貯め込んでいます。
詳しい内容は、当会が出版した「サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法」に記載してありますので、そちらをご参照下さい。