研究会について   
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規約

第1条(名称)
この会は「名古屋消費者信用問題研究会」と称する。
第2条(事務所)
この会の事務所を、当該年度の事務局長が所属する事務所に置く。
第3条(目的)
本会は、消費者信用問題に関連する被害の予防及び被害回復、消費者の権利の確保・実現を目的とする。
第4条(活動内容)
    (1) 出版物等の刊行その他論文及び見解の表明
    (2) 各種消費者信用問題に関する研修会、研究会、講演会、セミナー、シンポジウムその他の会合の開催
    (3) 各種消費者信用問題に関する研修会、研究会、講演会、セミナー、シンポジウムその他の会合への参加援助
    (4) その他本会の目的達成に必要な事項
第5条(会員)
    (1) 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した弁護士及び幹事会が入会を承認した者とする。
    (2) 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局長に提出し、入会費を納めなければならない。
第6条(幹事)
    (1) 本会には、若干名の幹事を置き、幹事のうち、1名を代表、1名を事務局長とする。
    (2) 幹事は、総会において会員の中から選出する。
    (3) 代表、事務局長は、幹事の互選とする。
    (4) 幹事の任期は1年とする。
第7条(幹事等の職務)
    (1) 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
    (2) 事務局長は、本会の会計事務その他の会務を執行する。
    (3) 幹事は、幹事会を構成し、本会の会務を遂行する。
    (4) 事務局は、事務局長の補佐を行う。
第8条(総会)
    (1) 総会は、本会の運営に関する基本的事項(基本的な活動方針の決定、規約の変更、収支決算の承認、幹事の選任、年会費の額、会の解散、その他)について決定する。
    (2) 総会は、毎年1回開催する。ただし、この他に臨時に総会を開くことを妨げない。
第9条(幹事会)
    (1) 幹事会は、幹事をもって構成する。
    (2) 幹事会は、随時必要な都度開催し、会務の決定・執行を行う。
第10条(会計)
    (1) 本会の資産は、会費、事業収入及びその他の収入をもって構成する。
    (2) 本会の会計事務は、事務局長が執行する。
    (3) 本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日とする。
附則
    1. この規約は、2005年5月27日から施行する。
    2. 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表 瀧  康暢
事務局長 平井 宏和
幹事 織田 幸二
  小関 敏光
  荻原 典子
事務局 加島 光
  堀田 崇
  山田 亮治

    3. 初会計年度は、設立の日から2006年3月31日までとする。
    4. 本会の設立当初の年会費は、3,000円とする。