悪意の受益者
平成27年12月1日 京都地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 過入金にともなう釣り銭について、ATMによる弁済の場合、釣り銭が交付されないというアイフルのシステム上の理由により生じるものであるから、アイフル自身、弁済に伴って過入金が生じることを予定しており、過入金についても悪意の受益者であるとした判決。
- 業者名:
- アイフル
平成24年9月27日 東京高等裁判所第24民事部 判決
- 要旨・解説:
- 法定利率引き下げ後は、制限利率以内の利息を受領していたのであるから、引き下げ後は悪意の受益の推定は及ばず過払い利息は発生しないというプロミスの主張に対して、法定利率引き下げ前から過払いの状態であり、それまでに発生した過払金の取得につき悪意の受益者である以上、引き下げ後に発生した過払金の取得についても悪意の受益者であることは否定できないとしてプロミスを悪意の受益者とした判決。
- 業者名:
- SMBC(プロミス)
平成23年12月15日 最高裁判所第一小法廷判決(アコム)
- 要旨・解説:
- 17条書面に、返済期間、返済金額等の記載があることによって「借主は、個々の借入れの都度、今後、追加借入れをしないで、最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合、いつ元利金が完済になるかを把握することができ、完済までの期間の長さ等によって、自己の負担している債務の重さを認識し、漫然と借入れを繰り返すことを避けることができる」と述べ、返済期間、返済期間等の記載がなくてもみなし弁済が成立するという学説、下級審判決が多数を占めていなかったことは当裁判所に顕著と認定した上で、貸金業者が17条書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合、最判平19.7.13の判示する特段の事情があるといえず、当該貸金業者は、悪意の受益者と推定されると判示した。
なお、アコムが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成13年11月と認定している。
- 業者名:
- アコム
- 原審判決:
- 東京高裁第20民事部平成23年3月28日判決
平成23年12月1日 最高裁判所判決 第一小法廷 (CFJ)
- 要旨・解説:
- 貸金業者が17条書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合、最判平19.7.13の判示する特段の事情があるといえず、当該貸金業者は、悪意の受益者と推定されると判示した。
なお、CFJが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成16年10月と認定している。
- 業者名:
- CFJ
- 原審判決:
- 東京高裁第20民事部平成22年10月27日判決
平成23年12月1日 最高裁判所判決 第一小法廷 (プロミス)
- 要旨・解説:
- 貸金業者が17条書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合、最判平19.7.13の判示する特段の事情があるといえず、当該貸金業者は、悪意の受益者と推定されると判示した。
なお、プロミスが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成14年10月と認定している。
- 業者名:
- プロミス
- 原審判決:
- 大阪高判平成22年12月1日