最高裁判決関係
平成24年3月30日 最高裁判所第二小法廷 認諾調書
- 要旨・解説:
- クオークローン→プロミス承継問題でプロミスに振込代行依頼をしていない「債権譲渡」事案の最高裁上告事件。一連計算を否定した東京高判平23年6月22日を不服とし、借主側が上告受理申立て。最高裁は、上告を受理し、平成24年3月30日に弁論期日を指定した。最高裁第二小法廷平成24年2月3日付け上告受理決定調書、口頭弁論期日呼出状
ところがプロミスは弁論期日に請求を認諾して訴訟は終了し、債権譲渡事案につき、最高裁の判断を仰ぐ機会を逸してしまった。ただし、プロミスは、上告審に至れば、クオークローンからプロミスへの過払金の承継につき債権譲渡事案でも認諾する(クオークローンで発生した過払金をプロミスが引き継ぐことを自認する)ことが明らかになった。
- 業者名:
- プロミス・タンポート・クオークローン・クラヴィス・クロスシード
- 原審判決:
- 東京高裁第15民事部平成23年6月22日判決
平成23年11月18日 最高裁判所判決 第二小法廷
- 要旨・解説:
- タンポート→プロミスの一連計算を否定した東京高判平22年10月20日を不服として上告受理申立した事件の最高裁判決。最高裁第二小法廷平成23年9月30日判決と同様に、タンポートの元で発生した過払金債務がプロミスに承継されることを認めた。
- 業者名:
- プロミス・タンポート・クオークローン・クラヴィス
- 原審判決:
- 東京高裁平成22年10月20日判決
平成23年9月30日 最高裁判所第二法廷判決(原本)
- 要旨・解説:
- タンポート→プロミスの一連計算を否定した東京高判平22年12月8日を不服として上告受理申立した事件の最高裁の判決。平成23年9月2日に弁論が開かれ、9月30日午後1時30分に判決が言い渡された。クオークローンで発生した過払金が、プロミスに承継されることを認め、かつクオークローン取引とプロミス取引を一連のものとして過払金の金額を計算すべきであると判示した。
- 業者名:
- プロミス・タンポート・クオークローン・クラヴィス
- 原審判決:
- 東京高判平成22年12月8日
平成23年9月30日 最高裁判所第二小法廷判決 (裁判所HP)
- 要旨・解説:
- クオークローンで発生した過払金が、プロミスに承継されることを認め、かつクオークローン取引とプロミス取引を一連の取引として過払金の金額を計算すべきであると判示した。
- 業者名:
- プロミス・タンポート・クオークローン・クラヴィス
- 原審判決:
- 東京高判平成22年12月8日
平成23年8月4日 東京高等裁判所第10民事部判決
- 要旨・解説:
- プロミスとの本件切替契約を承認した借主は、残高確認書兼振込代行申込書に署名をして提出するに際し,併存的債務引受けに対して、受益の意思表示をしたものと認めるのが相当であると判示した。
- 業者名:
- クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
平成23年5月19日 大阪高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 残高確認書兼振込代行申込書に署名することをもって,受益の意思表示をしたものと評価した。
- 業者名:
- クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
平成23年04月27日 東京高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 残高確認書兼振込代行申込書を提出した上で借換えを行ったことにより,受益の意思表示をしたものと解した。
- 業者名:
- クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
平成23年03月24日 福岡高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 残高確認書兼振込代行申込書に必要事項を記入の上,署名し,交付したことを,黙示的な受益の意思表示をしたと認定した。
- 業者名:
- クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
平成23年02月17日 福岡高等裁判所那覇支部判決
- 要旨・解説:
- 業務提携契約を貸主たる地位の移転と評価し,残高確認書兼振込代行申込書に署名・提出した点を黙示の承諾と認定した。
- 業者名:
- クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
平成22年12月24日 東京高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 残高確認書兼振込代行申込書を差し入れ,切替契約に応じたことによって,黙示に受益の意思表示をしたと認めた。
- 業者名:
- クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
平成22年12月21日 大阪高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 残高確認書兼振込代行申込書に所定の事項を記入して提出することによって受益の意思表示をしたと認めた。
- 業者名:
- クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
平成22年09月30日 東京高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 基本契約の申込書および残高確認書兼振込代行申込書の作成・提出を,黙示の受益の意思表示をしたものと認めた。
- 業者名:
- クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス
平成22年09月10日 名古屋高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 取引履歴の開示,引き直し計算書の送付を求めた上,本件訴訟を提起して,タンポート部分を含めてその過払金の返還請求をしたことを,受益の意思表示と評価した。
- 業者名:
- クオークローン・タンポート・プロミス・クラヴィス