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取引の分断と一連計算

令和2年3月24日 横浜地方裁判所横須賀支部 判決

要旨・解説:
 1年2か月の空白期間があっても事実上一個の連続した貸付取引と評価し、過払金の発生の認識がない和解では過払金は消滅しない、和解契約について詐欺取消を認め、貸付停止措置による消滅時効の主張を権利濫用・信義則違反とした判決。
業者名:
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

令和元年8月28日 大阪高等裁判所

要旨・解説:
ユニマットライフを吸収合併したCFJとの一連計算を認めた高裁判決
業者名:
CFJ、ユニマットライフ
上告審:
最高裁判所令和2年7月10日上告不受理決定
原審判決:
大阪地方裁判所平成31年2月27日判決

令和元年6月13日 大阪高等裁判所

要旨・解説:
大阪高判令元5.8、タイヘイからアイク(CFJ)に債権譲渡された事案につき一連計算を認めた高裁判決。
業者名:
タイヘイ、アイク、CFJ
上告審:
最高裁判所令和元年11月19日上告不受理決定
原審判決:
大阪地方裁判所平成30年12月17日判決

令和元年5月8日 大阪高等裁判所

要旨・解説:
アエルから譲渡担保の実行によりCFJに債権が移転した事案につき一連計算を認めた高裁判決。
業者名:
アエル、CFJ
原審判決:
大阪地方裁判所平成30年10月18日判決

平成30年9月18日 福岡地方裁判所 判決

要旨・解説:
 基本契約書が書証として提出されな取引については、期限の利益喪失・遅延損害金の請求を認めず、582日、473日の取引の空白期間があっても一連計算を認めた判決。
業者名:
アコム

平成30年6月21日 神戸地方裁判所 判決

要旨・解説:
 平成10年8月から平成23年9月まで、8個の証書貸付が繰り返し行われ、数個の貸付けを1本にまとめた金銭消費貸借取引につき、事実上1個の連続した貸付取引であるとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
クレスト(旧インター)

平成30年3月29日 東京地方裁判所 判決

要旨・解説:
 ユニマット→CFJの一連計算をみとめた判決(確定)
業者名:
ユニマット、CFJ

平成30年1月23日 大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
 ユニマット→CFJの一連計算をみとめた控訴審判決
業者名:
ユニマット、CFJ

平成29年12月14日 福岡地方裁判所 判決

要旨・解説:
 ユニマット→CFJの一連計算をみとめた判決
業者名:
ユニマット、CFJ

平成29年11月22日 岐阜地方裁判所

要旨・解説:
 平成17年12月から平成28年11月までのエイワとの取引につき、1年2か月の取引の空白期間がありながらも、「借主の資金需要の理由は生活費の不足であると認められるのであって、第1取引の返済終了時点でおよそ想定し得ないものではなく、むしろ借主において生活費の不足を生じたときにはさらに借入れを行うことを予定し、エイワも同様の認識に基づいて従前と同様の手法によって第2取引の初回貸付けを行ったものとみて不自然はない」として、1年2か月の取引の空白期間がありながらも、一連計算を認めた判決。
業者名:
エイワ
原審判決:
岐阜簡易裁判所平成29年3月13日判決

平成29年6月23日 大阪高等裁判所

要旨・解説:
 CFJ合併後のタイヘイ→アイクの取引につき、別個の基本契約であるが、タイヘイ取引の終了日ととアイク取引の開始日は同日であり時間的間隔が存在しないこと、基本契約書の返還やカードの失効手続がされたとしても取引を終了させるという意味合いを持つとはいい難いこと、借主と貸主の接触が途絶えた期間がないこと、与信審査をしていないこと、タイヘイ取りとアイク取引は、実質的に借換えであること等から、事実上連続した貸付取引であるとして、タイヘイ・アイクの一連計算を認めた大阪高判平29.6.23を追加しました。
業者名:
CFJ、タイヘイ、アイク
上告審:
最高裁判所平成29年11月24日上告不受理決定

平成29年5月23日 大阪高等裁判所

要旨・解説:
ユニマット→CFJの取引につき、そもそも第2取引の基本契約の締結は、ユニマットを吸収合併したCFJがユニマットの基本契約と異なる内容の基本契約を設定したことに伴い、改めて契約を締結し直したものであるが、それ以上の目的があったわけではなく、第2取引はユニマットライフの吸収合併に伴い、第1取引を引き継ぐものということができるとして、ユニマットとCFJの一連計算を認めた大阪高判平29.5.23を追加しました。
業者名:
CFJ、ユニマットライフ
上告審:
最高裁判所平成30年2月13日上告不受理決定

平成29年5月19日 大阪高等裁判所

要旨・解説:
 ユニマット→CFJの取引につき、第1取引終了日に第2取引が開始されていることから基本契約書を返還したことが取引を終了させるという意味合いを持つとはいい難いこと、CFJと顧客との接触が途絶えた期間が存在しないこと、与信審査を経ずにCFJ取引が始まっていること、CFJ借入金は、ユニマット残債務の返済に当てられていることからすれば、実質的な借り換えであることから、ユニマットとCFJの一連計算を認めた大阪高判平29.5.19を追加しました。
業者名:
CFJ、ユニマットライフ
上告審:
最高裁判所平成29年11月16日上告不受理決定
原審判決:
大阪地方裁判所平成28年12月14日判決

平成28年12月14日 大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
 平成15年1月、DICは、AIC、ユニマットを吸収合併し、同日CFJに商号変更した後、ユニマット契約書をCFJに書き換えたことを根拠とするCFJの分断計算の主張を退け、後者の取引は、前者の取引の終了した日に開始されていることから明らかなとおり、前者の取引の借換えに過ぎないから、前者と後者の取引は1個の取引と認めることが相当であるとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
ユニマット、CFJ

平成28年9月6日 大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
 平成15年1月、DICは、AIC、ユニマットを吸収合併し、同日CFJに商号変更した後、ユニマット契約書をCFJに書き換えたことを根拠とするCFJの分断計算の主張を退け、ユニマット契約に基づく取引が終了した同日にCFJ契約が締結され、CFJから貸付けがなされたことからすれば、CFJ契約は、ユニマット取引を引き継ぐものとして締結されたというべきであり、事実上1個の連続した貸付取引であるとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
ユニマット、CFJ

平成28年5月24日 東京高等裁判所 判決

要旨・解説:
 1年間の取引の空白期間があるアコムと取引につき、第2取引開始時に新たな基本契約書が作成されていないこと、第1取引の基本契約の内容が、利用限度額および貸付利率のみを変更しただけで第2取引にも引き継がれ、基本契約の本質的部分が変更されていないことから、当初基本契約に基づく貸付取引として一連計算を認めた判決 。
業者名:
アコム

平成28年2月26日 福島地方裁判所いわき支部 判決

要旨・解説:
 平成15年1月、DICは、AIC、ユニマットを吸収合併し、同日CFJに商号変更した後、ユニマット契約書をCFJに書き換えたことを根拠とするCFJの分断計算の主張を退け、ユニマットとCFJの一連計算を認め、期限の利益喪失・遅延損害金の主張については、遅滞後、17年間も一括弁済を求めることなく、分割金を受領し、分割金を遅延損害金に充当する通知もしなかったことから、信義則に反し許されないとした判決。
業者名:
ユニマット、CFJ

平成27年8月10日 仙台地方裁判所 控訴審判決

要旨・解説:
 平成2年1月に取引を始め、平成12年9月に完済して、平成17年10月に取引を再開した事案につき(空白期間4年9か月)、第1取引、第2取引ともAC会員契約に基づく取引であって、第1取引終了時に失効手続きがなされず、自動更新を行わない旨の申し出がされたことも認めれらないことを理由に同一の基本契約に基づく一連一体の取引として連続計算を認め、遅れた日数分の遅延損害金につき、弁済金を損害金に充当した旨を示していたことを認めるに足りる証拠はなく、一括弁済を求めることもなく15年5か月にわたり弁済金を受領していたことからすれば、遅延損害金が発生することを主張することは信義則に違反するとした控訴審判決。
業者名:
アコム
原審判決:
仙台簡易裁判所平成27年2月18日判決

平成27年7月3日 千葉地方裁判所八日市場支部 判決

要旨・解説:
 平成15年1月、ユニマット、AIC、DICが合併してCFJを設立した後、 平成15年11月に、ユニマットからCFJに契約を切替えた事案につき、被告から融資可能額を増額する旨の勧誘からなされたもので、第1取引で発生した過払金を新たな借入金債務に充当する合意があり、一連計算すべきであること、平成4年9月に期限の利益を喪失した後、20年間一括弁済を求めず、従前通り貸付を繰り返し、弁済金を遅延損害金ではなく利息として受領していることからすれば、損害金の利率により引き直し計算することは信義則に反するとした判決。
業者名:
ユニマット、CFJ

平成27年3月13日 葛城簡易裁判判所 判決

要旨・解説:
第1取引が平成4年6月から平成11年8月まで、第2取引が平成15年9月から平成18年2月まで、空白期間が4年1か月ある取引につき、第1取引終了時に基本契約書が返還されていないこと、第2取引開始に際しては、新たな契約書を作成するのではなく、ローン変更等申込書を作成していることからすると、アコムと借主は、第1取引終了時に基本契約に基づく取引を終了させる意思を有しておらず、過払金充当合意は終了しておらず一個の基本契約に基づく一連一体のものであって、第1取引で発生した過払金を第2取引の借入金債務に充当することを認めた判決。
業者名:
アコム

平成26年9月19日 奈良地方裁判所 判決

要旨・解説:
空白期間が、4年2か月ある取引につき、基本契約が1個しかなく、「取引1の前提となる基本契約のほかに取引2ないし取引8の各取引開始に際して改めて基本契約が締結されたものと認められない」「新たなカードが発行されたことが認められるが・・従前の取引に係る基本契約を解約したものでなく・・解約されていなかった基本契約に基づいて再び取引を開始したと認められる」として過払金充当合意を含む基本契約に基づく一連の取引として引き直し計算をすべきとした判決。
業者名:
アコム

平成26年6月12日 岐阜地方裁判所大垣支部 判決

要旨・解説:
470日の空白期間が、2回ある取引につき、基本契約書に3年の自動更新条項があり、基本契約が解約されることもなく、ATMカードも返還されず、再借入れの時点で新に基本契約を締結することもなかった取引につき(基本契約がひとつ)、一体の取引であったことを認め、一連計算した判決。
業者名:
アコム

平成26年1月16日 大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
取引に、4年9か月の空白期間がある事案につき、1個の基本契約に基づく取引であり、1個の基本契約に基づく取引においては、異なる特段の合意がない限り、通算して過払金の充当計算を行うべきものとであるとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
アコム

平成25年7月9日宮崎地方裁判所都城支部 判決

要旨・解説:
ユニマットライフの事業再編にともない取扱支店がA支店からB支店へ移行された事案で、A支店からB支店に変更になったことから、変更の時点で取引が分断されるとのCFJの主張に対し、新店舗のとの取引は、従前の貸付けの切替え又は借増しとして行われたと評価することが相当であるとし、1個の連続した貸付取引として一連計算を認めた判決。
業者名:
CFJ(旧ユニマット)

平成25年6月13日奈良地方裁判所葛城支部 判決

要旨・解説:
ユニマットライフの事業再編にともない取扱支店がA支店からB支店へ移行された事案で、店舗は違うが、従前の借り換えの方式と同じ方式で、借り換えが実施されたものと推認でき、一連の取引であると認められる特段の事情があるとして、一連計算を認めた判決。
業者名:
CFJ(旧ユニマット)

平成25年2月27日大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
旧レイクで発生した過払金債務が新レイクに承継されるとしても、別法人であるので、一連計算はできないという新生フィナンシャルの主張に対して、新レイクは旧レイクの名称、従業員、営業所を引き継いで、顧客らと取引を継続している以上、取引の主体の変更を主張して取引の連続性を争うことは信義則に反し許されないとして、一連計算を認めた判決
業者名:
新生フィナンシャル(レイク)

平成24年7月3日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
ユニマットライフの事業再編にともない取扱支店がA支店からB支店へ移行された事案で、A支店取引も、B支店取引も証書貸付で同様の返済の形態であること、同日切替事案であること、取扱い支店の移行前に与信審査がなされていること、いづれも貸付けはユニマットレディス名義の銀行振込であること等から、契約の主体はユニマットライフであることから、取扱支店移行の前後の取引を通して1個の連続した貸付取引と判断し一連計算を認めた高裁判決。(判決確定)
業者名:
CFJ(旧ユニマット)
原審判決:
名古屋地方裁判所平成23年12月22日判決

平成23年12月21名古屋地方裁判所 判決

要旨・解説:
ユニマットライフの事業再編にともない取扱支店が移行された事案で、CFJの取扱い支店の移行前に発生した過払金は、移行後の借入金債務に充当されないという主張を斥けて、移行後の支店からの借入と移行前の支店への返済は、契約の切替もしくは貸増しであり、取扱支店移行の前後の取引を通して1個の連続した貸付取引と判断し一連計算を認めた判決。
業者名:
CFJ(旧ユニマット)

平成23年9月1日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
空白期間が、1年6ヶ月ある事案につき、分断を認めた第1審判決を覆して、最判平20・1・18に当てはめて、連続した貸付取引として一連計算を認めた高裁判決。判決は確定している。
業者名:
アコム

平成23年8月25日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
空白期間が、4ヶ月、5ヶ月、9ヶ月、4ヶ月とある事案につき、分断を認めた第1審判決を覆して、最判平20・1・18に当てはめて、連続した貸付取引として一連計算を認めた高裁判決。CFJは上告受理申し立てした。
業者名:
CFJ

平成22年7月13日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
・・・
業者名:
・・・

平成23年3月11日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
第1取引が昭和61年9月22日から平成5年6月18日まで(7年9か月)、取引の空白期間が1年10か月、第2取引が平成7年4月7日から平成22年2月12日まで(14年10か月)の事案につき、空白期間が全取引期間の中においてわずかなものであり、第1取引の期間と比して格段に短いもの、同一の契約番号が使用されていること、同じ口座に振込入金する方法で返済していたこと、取引期間中、借換えや貸付限度額の拡大で頻繁に基本契約書が書き換えられていること、リボルビングローンの形態では、約定の残債務額がゼロになったからといって、当然には基本契約書が返還・廃棄され、カードが回収されたり失効となったりするものとは限らないことから基本契約書の返還の事実だけで契約関係の終了を根拠づけることはできないこと、第1取引最終の完済時にカードは回収されていないが、ただちに失効手続が取られていたともいえないこと、基本契約書の中には、自動更新規定があり、当事者から契約を終了させる申出があったと評価すべき事情も存在しないこと、第2取引の開始に当たっては、健康保険証で本人確認がされたのみで、収入関係の資料は徴求されていないにもかかわらず、第1取引の貸付限度額と第2取引の貸付限度額は同額の100万円であり、従前の信用状態が引き継がれていること、利率の変更(引き下げ)は、法令の改正に伴う措置であるか、取引の継続を前提とした契約条件の改善であること等の事情を検討して一個の連続した貸付取引と認定した。
業者名:
プロミス

平成22年10月28日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
複数取引の間に最大1年2か月の空白期間があるが、取引の連続性を否定すべき事情を認めるに足る証拠はなく、事実上1個の連続した貸付取引であると認定した。
業者名:
武富士
原審判決:
名古屋地裁一宮支部平成22年5月11日判決

平成22年10月7日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
19年4か月におよぶ取引の間に、1年1か月と2年9か月の空白期間がある事案につき、原審判決を覆し、事実上1個の連続した貸付取引であるとした判決。同一の契約番号で統一的に管理していること、従前のATMカードが回収されず、空白期間中も利用できる状態であったと見る方が自然であること、大きな契約条件の変更がないこと、新たに厳格な与信審査はなく、従前の取引関係の継続による信用を前提とした形式的な与信審査がなされたに過ぎないこと等が、1個の連続した貸付取引と認めた理由となっている。
業者名:
武富士
原審判決:
名古屋地裁一宮支部判決

平成22年7月9日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
第1取引が平成9年11月13日から平成15年10月2日、第2取引が平成16年11月8日から平成21年8月8日まで(空白期間1年1か月)の事案。判決は、カードの発行および空白期間の接触状況は不明であるが、基本契約書が未返還、約定利率が同一、基本契約書に3年ごとの自動更新規定があることをもって、一個の連続した貸付取引と認定した。
業者名:
SFコーポレーション

平成19年12月27日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
最高裁平成21年3月3日判決の原審判決。過払金の消滅時効の起算点を個別の過払金の発生時とした判決。3年2ヶ月の取引の空白期間があり、契約番号(取扱支店)が異なっても一連計算をした。判決に添付された引直計算書は、ゼロスタート計算、過払金の発生時からの過払い利息の発生、発生した過払い利息を貸付金に充当する計算を認めている。
業者名:
プロミス
原審判決:
岐阜地方裁判所平成19年6月25日
上告審判決:
最高裁判所第三小法廷平成21年3月3日判決