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訴訟外和解無効

令和3年8月5日 神戸地方裁判所尼崎支部 判決

要旨・解説:
 アイフルは、取引履歴を開示せず、引直計算すれば7万円余の残債務であるにもかかわらず、残債務額をめぐって話し合いをすることなく、借主が90万円余を分割で支払う旨の和解書に署名押印して和解書を返送した事案につき、要素の錯誤があり、和解を無効とした判決。  アイフルの、平成13年2月以降、期限の利益喪失による遅延損害金の利率で計算すべきとの主張に対して、信義則に反して許されないとして、遅れた日数分の遅延損害金の請求も認めなかった判決。
業者名:
アイフル
原審判決:
令和2年12月23日尼崎簡判

令和2年3月27日 新潟地方裁判所新発田支部 判決

要旨・解説:
 平成21年5月の残債務を確認する和解契約につき、要素の錯誤として無効とした判決。
業者名:
新生パーソナルローン(ファースト・クレジット)

令和2年3月24日 横浜地方裁判所横須賀支部 判決

要旨・解説:
 1年2か月の空白期間があっても事実上一個の連続した貸付取引と評価し、過払金の発生の認識がない和解では過払金は消滅しない、和解契約について詐欺取消を認め、貸付停止措置による消滅時効の主張を権利濫用・信義則違反とした判決。
業者名:
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

平成29年12月15日 大阪高等裁判所 判決(上告審)

要旨・解説:
 平成18年12月、借主本人とアイフルとの合意につき、その合意は、それまでの弁済を約定の利率及び損害金率に基づいて充当計算した残債務を前提として、その弁済方法について合意したものであり、残債務については民法695条にいう「争い」の対象となっていなかった」とし、「合意当時、利息制限法に従って充当計算した場合の残元本債務」と、「合意の前提となった残元本債務額とは大きな差があり、借主がこのことをを知っていれば合意を締結するはずがなかったことは明らかである。したがって、本件合意は、その前提事実に錯誤があるから無効というべきである」として、和解の確定効を否定した判決(上告審)。合意時に過払金は発生していなかった事案である。
業者名:
アイフル

平成28年10月25日 小林簡易裁判所 判決

要旨・解説:
 MUニコスの和解の確定効の主張に対して、借主は取引履歴の開示も受けず、引直計算もしていなかったが、残債務や過払金の有無は和解の重要な要素をなすものであるところ、借主はニコスの従業員から示された債務額が存在するものと誤信して、和解契約に応じた方が有利であうと思ったという経緯から和解契約の錯誤無効を認めた判決。
業者名:
MUニコス

平成28年9月30日 京都地方裁判所 判決

要旨・解説:
 アイフルの「いつもの定型反論」に対して、簡明な理由をもって、一連計算、和解無効、を認め、適用利率18%で計算した判決。アイフルの主張を否定する理由としては、この程度で十分であることがわかる判決。
業者名:
アイフル

平成28年9月15日 名古屋地方裁判所一宮支部 判決

要旨・解説:
 1取引と第2取引で194日の空白期間がある貸付取引につき、一連計算を認め、取引の途中で約定利息を前提とした債務額で合意した示談につき、借主の債務の一部を免除し、残る債務について弁済の期限を猶予する債務返済契約が締結されたとして、和解契約の締結を認めず、和解の確定効を否定した判決。
業者名:
アコム

平成28年3月2日 大阪地方裁判所 判決

要旨・解説:
 @アコムの無担保貸付から不動産担保貸付に同日に切り替えた事案につき、無担保貸付取引の終了日に不動産担保貸付の契約が締結され、不動産担保貸付の貸付金により無担保貸付の約定残債務が弁済されていること、いづれの取引も同一のカードで借入と返済を繰り返す取引であったことから、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引との一連計算を認め、A過払金が発生しているにもかかわらず、その結果を知らないまま、44万円超の支払いをする約束をしたのであるから動機の錯誤により和解(約束)を無効とし、B貸付中断措置が執られても、以後の貸付が行われる可能性が皆無になったとは認められないとして、消滅時効の起算点を取引の終了日とした判決。
業者名:
アコム

平成28年3月1日 神戸地方裁判所 判決

要旨・解説:
 平成22年9月、1.5万円の過払金が発生しているにもかかわらず、50万円の残債務を確認した合意につき、約定利率による残元金を前提にして弁済方法を定めたものにすぎず、過払金をめぐって争いがあり、これを含めて含めて解決しようとする意思は認められず、過払金が発生していることを知らず、これらを知っていれば、合意をしなかったことは明らかであるとして、合意を錯誤無効とした判決(控訴審)。
業者名:
アイフル

平成28年2月3日 京都地方裁判所 判決

要旨・解説:
 引直計算すると114万円の残債務額であったにもかかわらず、約定残債務額295万円の確認をした平成21年12月28日の訴外和解につき、争いの目的とならなかった事項であって和解の要素をなすものに錯誤がある場合には和解の確定効は及ばないとして、「みなし弁済の成否は争いの目的とならない事項」であったとして、和解の錯誤無効を認めた判決(確定)。過払金が発生していなくても、約定残債務額と利限残債務額に違いがあることで、錯誤無効を認めた点に特徴がある。
業者名:
アイフル

平成27年5月13日 東京高等裁判所 判決

要旨・解説:
 平成17年1月、365万円余の過払金が発生してるにもかかわらず、79万円余の残債務を確認し、将来利息なしの67回払いで和解した事案。1審は、和解契約の錯誤無効を認めなかったが、東京高裁は、「債権債務の存否及びその額」に「疑義や争いは存在しなかったこと」から、そもそも和解は存在しない、仮に民法上の和解に該当するとしても、「過払金の存在等の事実を知らないまま、本件示談書に記載された債務が存在すると誤って認識した上」、本件示談を締結したものと認められるから、動機の錯誤があったとして、和解の錯誤無効を認め、過払金の支払いを命じた判決。
業者名:
アコム
原審判決:
平成26年10月31日東京地方裁判所立川支判

平成27年4月9日新潟地方裁判所 判決(控訴審)

要旨・解説:
平成19年2月23日、11万円を超える過払金が発生してにもかかわらず、シンキと約定利息に基づく債務残高21万円で和解した事案につき、借主が「過払金が発生していることを知るために必要な情報を有していなかった」「過払金の有無をまったく勘案することなく、貸主が主張する残債務を前提として、和解契約を締結した」として、「残債務が21万円存在することは、和解の前提ないし基礎としての争いの目的とはされていなかったといえる」として、和解の確定効に反しないとして訴外和解の無効を認めた控訴審判決。 7日間利息免除特約につき、「制限利率を下回る利率についての合意であるノーローン特約が無効になることはない」「引き直し計算をする場合にはノーローン特約を適用しない旨の当事者間の合意があったとは認めるに足りない」として、取引当初7日間をゼロ%とした控訴審判決。
業者名:
シンキ

平成27年2月26日東京地方裁判所 判決

要旨・解説:
平成22年12月10日、110万円を超える過払金が発生してにもかかわらず、シンキと約定利息に基づく債務残高58万円で和解した事案につき、「和解によりやめることを約した争いの目的は、その後の利息及び前提とされた債務残高の弁済方法であった」「債務残高や過払金の有無及び額」は争いの目的ではなく、和解の確定効(民法696条)は及ばないとしたうえで、取引履歴が開示されず、借主は「合意当時、過払金の有無及び額を認識していなかった」にもかかわらず、残債務があることを前提とした合意の意思表示には動機の錯誤があるとして訴外和解を無効とした判決。
業者名:
シンキ

平成27年2月25日 東京高等裁判所 判決

要旨・解説:
 約6か月の遅滞後、平成24年5月ころに、新生フィナンシャルから一方的に送付された約定残高を確認し、分割払いとする和解書に署名して返送した事案(取引履歴の開示無し)。和解時に200万円超の過払金が発生していながらも約定残約52万円をそのまま認める和解内容で、東京高裁(裁判長加藤新太郎)は、動機の錯誤であり要素に錯誤があったとして和解の無効を認めた。平成24年5月時点での和解であっても、錯誤無効を認めたことに大きな意味がある。
業者名:
新生フィナンシャル
原審判決:
平成26年9月11日さいたま地裁川越支判

平成26年9月30日 福岡高等裁判所 判決(上告審)

要旨・解説:
借主は、「過払金等返還請求権の存在及び額を全く認識しておらず、アコムの貸金債権が存在していることを前提として本件示談契約の意思表示を行っているので、同意思表示には動機の錯誤があり、その動機は表示されて意思表示の内容になっているといえ、その錯誤の内容に照らすと要素の錯誤に当たる」として、訴外和解を無効とした高等裁判所判決(上告審)。
業者名:
アコム

平成26年3月28日 大阪高等裁判所 判決

要旨・解説:
平成15年12月25日時点で約70万円の過払金が発生していたにもかかわらず、約定利率で計算した残高約11万円を分割返済するとの内容の同日付け示談は、「ローン債務に関し」と記載されていることなどに照らすと過払金返還請求権が消滅したと認めることはできない、仮に示談が過払金返還請求権を含めた和解契約であったとしても錯誤により無効であるとして、原審京都地判平25.10.3判決を取り消して過払金返還請求を容認した高等裁判所判決。
業者名:
アコム

平成26年3月19日 東京高等裁判所 判決

要旨・解説:
過払金が発生しているにもかかわらず、残債務額を69万円と確認した平成15年8月の訴外和解契約につき、残債務がない、あるいは過払金が存在する可能性があることについて、前提とされずに合意されたことから、錯誤により無効とし、過払金の返還請求を認めた高等裁判所判決。
業者名:
CFJ

平成26年3月14日 横浜地方判所 判決(控訴審)

要旨・解説:
平成19年3月、約定残債務を確認して、月額の分割額を減額し、将来利息を免除した和解につき、金銭消費消費契約の支払内容および方法の変更に係る合意であり、過払金返還請求権及び借入金債務に関する和解ではないとして、過払金の返還請求を認めた控訴審判決
業者名:
シンキ

平成25年11月29日 名古屋高等裁判所 判決

要旨・解説:
 平成17年12月21日にCFJとの間でなされた合意は、約定利息に従って計算された貸金の残元金そのままであり、残債務額あるいは過払金の有無やその額に争いがあったため、その争いを止めるため互譲してなされたものではないので、その合意は和解契約に該当しないことから、和解の確定効は生じておらず、合意の前後を通して引直計算した過払金の請求を認めた高裁判決。
業者名:
CFJ

平成25年10月29日 大分地方裁判所 判決

要旨・解説:
 平成23年2月18日、過払金が370万円余発生しているにもかかわらず、262万円余の残債務額を確認したアコムとの訴外和解した事案につき、借主は取引経過を把握せず、過払金の発生について判断の基礎となる情報を有せず、合意に至る意思形成の前提事実について錯誤があるとして、訴外和解の錯誤無効を認めた判決。
業者名:
アコム

平成25年9月11日 宮崎地方裁判所 判決

要旨・解説:
 平成10年8月1日にCFJ(デック)との間でなされた合意は、借入金債務の存否、弁済方法、利率について争いはなく、合意後、利率を下げたとしても、それはCFJが譲歩しただけに過ぎないから、「互いに譲歩した」とみることはできないので和解契約ではなく、債務弁済承認契約であり、和解の確定効は生じておらず、合意の前後を通して引直計算した過払金の請求を認めた判決。 
業者名:
CFJ(デック)

平成25年6月28日 さいたま地方裁判所 判決

要旨・解説:
 実際には、95万円余の過払金が発生しているにもかかわらず、約定利息で計算した23万円の支払い義務のあることを確認した平成20年10月の訴外和解について要素の錯誤による無効を認め、アイフルに過払金の支払いを命じた判決。
業者名:
アイフル

平成25年6月19日 神戸地方裁判所 判決(控訴審)

要旨・解説:
 実際には、70万円余の過払金が発生しているにもかかわらず、約定利息で計算した34万円の支払い義務のあることを確認した平成19年4月の訴外和解の無効を認め、アイフルに過払金の支払いを命じた判決。判決は、債務の不存在及び過払金の発生は争いの目的事項(和解の対象)となっていなかったとして、過払金には和解の確定効が生じないことを認めた上で、借主は、過払金債権が発生しているにもかかわらず、残債務があることを前提とした合意を締結しているところ、借主が錯誤に陥っていなければ、合意を締結するはずがないことは当然であり、意思形成の前提となる重要な事実に錯誤があったとして、訴外和解を錯誤により無効とした。
業者名:
アイフル

平成25年4月9日 鰍沢簡易裁判所 判決

要旨・解説:
 過払金が発生してるにもかかわらず、残債務があると認識して、債務額を48万円とした平成21年6月の和解、および債務を34万円とした平成23年4月の訴外和解を錯誤により無効とした判決。過払金の存在が広く知られるようになってからの和解でありながら、錯誤無効を認めた点に特徴がある。原告は地方自治体であり、住民税の滞納者のアコムに対する過払金債権を滞納処分として差押えたところ、第3債務者であるアコムが支払いをしなことから、差押債権取立訴訟を提起した事案である。
業者名:
アコム

平成25年3月28日 名古屋地方裁判所 判決(控訴審)

要旨・解説:
 借主側に代理人弁護士がつき、プロミスと間でなされた平成14年2月付け訴外和解につき(30万円の債務の確認と1万円の分割払い)、取引履歴が開示されず、プロミスから告げられた貸付残高で、和解した可能性が高いとして、和解を無効とし、過払金の支払いを命じた控訴審判決。
業者名:
プロミス

平成25年1月23日 堺簡易裁判所 判決

要旨・解説:
 近時、借主本人が取引履歴の開示請求をすると、貸金業者側は、取引履歴を開示せず(もちろん過払金が幾ら発生してるかも告知せず)、ゼロ和解や低額での和解を提案する。法的知識に疎い借主本人は、たやすくこの貸金業者の提案を受け入れてしまうことが多い。50万円を超える過払金が発生していたにもかかわらず、4万9000円であるかのように借主を欺いてなされた平成22年11月24日付けの和解につき詐欺取消を認めた判決。
業者名:
アイフル

平成24年7月12日 宮崎地方裁判所 判決

要旨・解説:
 取引履歴が開示されることなく、平成14年12月にした訴外和解について、引直計算の結果と和解の内容が大きく乖離し、借主がそのことを認識しておらず、認識しなかったことについて、取引履歴が開示されないなど貸金業者側に起因する事情のために法的知識の不十分な借主において互譲の前提としての過払金の有無を検討することができなかったことを理由に、錯誤により無効となることを認めた判決。
 免責決定後の過払金請求について、破産手続において過払金債権が申告されなかったことにより、不利益を被るのは一般債権者であること、破産同時廃止の場合破産者は自己の財産の管理権を失うことはなく過払金債権の権利行使ができないと解する法律上の根拠はないこと、免責決定を受けたこと自体で過払金返還債務が影響を受けるものでないことを理由に、信義則違反、権利濫用にあたらないとした判決。
業者名:
アコム

平成24年6月26日 横浜地方裁判所 第6民事部判決(控訴審)

要旨・解説:
過払金が発生しているにもかかわらず、約定利息で計算した残債務54万円余の残債務があることを確認して、弁済方法の変更をした和解契約につき、消費者契約法4条1項1号(不実告知)による取消を認めた判決。貸金業者との和解につき消費者契約法での取消を認めた本邦初の判決。
業者名:
アイフル

平成24年4月26日 東京地方裁判所 判決

要旨・解説:
争いの目的である事項の前提又は基礎となる事実で、かつ和解の要素をなすものについて錯誤があることを理由に和解契約の錯誤無効を主張することは和解の確定効に触れるず許される。和解した当時、債務は消滅して過払金が発生しているが、債務者がこれを認識していれば和解しなかったことは明らかであり、錯誤により本和解契約は無効になるというべきである。
業者名:
CFJ

平成24年3月14日 仙台高等裁判所 判決

要旨・解説:
利息制限法所定の利率で引直計算した結果と和解の内容とが大きく乖離しており、借主がその事を認識しておらず、認識しなかったことについて貸金業者が取引履歴を開示しなかった等貸金業者側に起因する事情がある場合、過払金返還請求権の存否に動機の錯誤があり、かつその事は表示されているというべきであるから、和解契約は錯誤無効となる。
業者名:
アコム
原審決定:
平成23年9月21日盛岡地判