残高ゼロ推認計算
平成29年9月27日 東京高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- ネットカードは、平成5年3月以前の取引履歴を開示しないが、借主の記憶に基づく陳述書記載の借入れ当初日から、いわゆる「反転方式」で推定計算すると平成5年3月の時点で、91万円の過払金が発生していることから、平成5年4月時点では、少なくとも貸付残高が零円となっていたと判断した東京高裁判決。
- 業者名:
- ネットカード
平成29年8月21日 多治見簡易裁判所判決
- 要旨・解説:
- 10年以上前の取引履歴を開示しないエイワにつき、開示された取引履歴の当初時点で、少なくとも先行する取引における貸付残高は、0円であったと推定できるとして、契約切替え時に実際に交付された金額7万円余を当初貸付金額として引直し計算した判決。
- 業者名:
- エイワ
平成28年6月28日 千葉地方裁判所佐倉支部判決
- 要旨・解説:
- 旧シンキが、平成11年10月29日にパルシティから譲渡を受けた債権につき、平成7年5月に50万円の債務があったものとし、推定される取引から、旧シンキとの最初の取引日である平成11年11月1日には、借入金の元本が消滅して、過払金が発生していることが合理的に推定できるとして、冒頭ゼロ円で引直計算した判決(控訴審東京高判平28.11.9で、旧シンキの控訴棄却で確定)。
- 業者名:
- 新生パーソナルローン
平成27年9月16日 横浜地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- エイワは、10年以上前の取引履歴を開示しないが、エイワが開示した取引履歴の最初の時点(平成16年8月13日)よりも約4年前から取引を開始し、その間借入を繰り返していたことから、取引履歴の当初時点で、元金が完済され、過払金が生じている可能性が高いとして、当初貸付残高を0円とすることが相当であるとした判決。
- 業者名:
- エイワ
平成21年9月3日 広島高等裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 取引の開始時点から推認して、開示された取引履歴の当初日の貸付残高がゼロ円以下であったことを推認した判決。
- 業者名:
- プライメックスキャピタル(旧キャスコ)