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契約上の地位の譲渡

平成23年02月24日 仙台高等裁判所判決

要旨・解説:
クラヴィスとの取引を被控訴人(業者)との間で維持・承継することを企図して、過払金返還債務の実質的責任負担を前提に紛争申出窓口を被控訴人とする旨告知していた等の関係当事者の合理的意思によれば、控訴人と被控訴人との基本契約締結に際し、クラヴィスから被控訴人に基本契約上の地位の譲渡が行われ、控訴人(借主)が残高確認書兼振込代行申込書を提出して同意したことにより、契約上の地位の譲渡が効力を生じたものと認めるのが相当。/dd>
業者名:
クオークローン、タンポート、クラヴィス、プロミス

平成23年02月18日 札幌高等裁判所判決

要旨・解説:
控訴人(業者)とクラヴィスの業務提携契約の内容を分析したうえで、両社とも切替契約前後にわたり連続性のある取引であるとの認識を有しており、本件切替契約により過払金返還債務を含む貸主たる地位を控訴人に移転させる意思であったと推認するのが相当とし、顧客の認識も同様であるから、振込代行申込書を控訴人に提出することによって、契約上の地位の移転についての顧客の同意・承諾もあったと推認するのが相当とし、切替前の過払金充当合意を含む継続的金銭消費貸借契約上の貸主たる地位を承継したというべきであるとした。
業者名:
クオークローン、タンポート、クラヴィス、プロミス

平成22年10月27日 大阪高等裁判所判決

要旨・解説:
継続的取引中では、金融会社が合理的理由なく一方的に過払金債務のみを基本取引関係から切り離すことは当事者の合理的意思に反し信義則上許されない。債務引受はグループ傘下の金融会社間の内部合意という形式をとっているが、一連の手続全体をみれば、顧客(被控訴人)に対し、基本的取引契約に基づく継続的の取引について、債権・債務関係を含む契約上の地位を承継することを表示し、顧客もこれに同意したとみるのが信義則上も相当である。したがって、控訴人(業者)は切替前の過払金債務を承継し、切替前後の取引は一連一体のものと解すべきである。
業者名:
クオークローン、タンポート、クラヴィス、プロミス