会員等の判決  ※会員が獲得した判決および会員外から当会に提供いただいた判決を掲載しています。  
ホーム  >   会員等の判決

管轄・移送

平成25年6月5日 東京簡易裁判所決定

要旨・解説:
日本保証(旧武富士・本店所在地大阪)が、東京簡裁に貸金訴訟を提訴した事件につき、「管轄合意は、契約当事者の訴えの提起又は応訴の便宜を図るために定められたものであるから、管轄合意における「会員の住所地」及び「当社の本社所在地」は、契約当事者が訴えを提起する時点における契約当事者の所在地あるいは本社所在地を意味するものと解するのが、当事者の合理的意思に合致する」として、借主の住所地を管轄する名古屋簡裁又は半田簡裁に移送した決定。
 本決定は、「なお、この合理的意思の解釈については、これまでの抗告審の決定を踏まえ、従前の解釈を変更した」と述べ、管轄無視の日本保証の貸金訴訟提訴に対して強く釘を刺した。
業者名:
日本保証(旧武富士)

平成25年2月8日 東京高等裁判所決定

要旨・解説:
基本契約書において、管轄裁判所を「会員の住所地」「武富士の本店所在地」とし、特定の裁判所を管轄とする合意をしていないことから東京簡裁には合意管轄はなく、本件関連書類は大阪所在の日本保証の本店になく、本件に精通する担当者も在籍していないいないこと、水沢簡裁は、本件合意管轄裁判所であり、借主の土地管轄裁判所でもあること等を理由に、東京簡裁から水沢簡裁に移送を認めた決定。
業者名:
日本保証(旧武富士)

平成24年12月28日 東京地方裁判所決定(抗告審)

要旨・解説:
旧武富士と締結した基本契約書に管轄裁判所として「当社の本店所在地」と記載されていることからすれば、本社の異動が生じた場合には、異動後の本社所在地を合意管轄地とする意思であったことが推認されるとして、武富士の包括承継人である日本保証の本店所在地の管轄裁判所である大阪簡裁に事件を移送した決定。
業者名:
日本保証(旧武富士)

平成22年12月17日 名古屋地方裁判所判決

要旨・解説:
アイフルの移送申立を棄却した決定。
業者名:
アイフル

平成22年11月09日 名古屋高等裁判所判決

要旨・解説:
・・・
業者名:
・・・
原審判決:
・・・