その他
令和3年7月19日山形易裁判所判決
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認と消滅時効の援用権の喪失
アイ・アール債権回収株式会社の担当者が、「今週中に1000円でも2000円でもいれてくれないと、裁判になったりとか、いろいろ大変なことになりますよ」と申し向けて、1か月の遅延損害金にも満たない少額な支払いをさせることは、借主の消滅時効に対する無知に乗じて、時効による債務の消滅を阻止する目的で、時効の援用権を喪失させようという欺瞞的方法による働きかけと解され、債務者がもはや時効の援用をしないとの債権者の信頼を保護すべき事情はないとして、借主の消滅時効の援用を認めた判決。
- 業者名:
- アイ・アール債権回収株式会社(債権譲渡会社アコム)
令和2年10月21日宮崎地方裁判所 判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の支払督促確定と消滅時効の援用権の帰趨
貸金債務の消滅時効期間経過後、支払督促申立があり、支払督促が確定した事案につき、消滅時効完成後、時効の中断事由が発生しても、消滅時効が中断することはない、支払督促確定後、消滅時効を援用することは信義則に反しない、支払督促は既判力がないので借主の消滅時効の援用で貸付金債務が消滅することを確認した判決。
- 業者名:
- エイワ
平成30年11月8日金沢地方裁判所(差戻審)、平成30年4月18日名古屋高等裁判所(上告審) 判決
- 要旨・解説:
- 過払金の借主本人への直接送金の違法性
借主代理人弁護士が、クレディアに対して、過払金の送金先を代理人口座もしくは事務所とするよう連絡していたにもかかわらず、過払金を普通為替証書により借主本人に送付した事案につき、弁護士の行なう債務整理業務の内容に十分に踏み込んで検討し、指定された口座への入金を拒否したときは、債務整理業務を妨害するものとして違法性を有し、損害賠償義務を負うことを明確に判示した判決。
- 業者名:
- クレディア
平成29年7月27日大阪高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 第三者弁済があった時の過払金債権の帰属者
夫が契約したカードを利用して、妻が借入れと返済を繰り返した事案につき、借入れと弁済の法律上の効果は過払金充当合意を含む基本契約を締結した夫に帰属するとした判決。
- 業者名:
- CFJ
- 原審判決
- 大阪地裁神戸支部平成29年2月16日判決
平成29年7月11日名古屋簡易裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認と消滅時効の援用権の喪失
13年以上アオバの追求から逃れていた借主に対して、15万円の借入金が95万円になっていると告げ、残債務の確認書に署名押印した事案につき、貸主においてもはや借主が時効を援用しないであろうと信頼したとは、解せられないことから、借主の消滅時効の援用が否定されることはないとして,アオバの貸金返還請求を棄却した判決。
- 業者名:
- アオバ
平成29年3月22日大分簡易裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認と消滅時効の援用権の喪失
しんわが、最終弁済から15年以上経過した貸金債権について、債務者に対して「訴訟決定のご通知」と題する督促状を送付するとともに架電して1万円を振り込ませ、さらに追加の支払いを要請したため債務者が弁護士に委任して消滅時効援用の通知をした後で貸金請求訴訟を提起した事案において、人証調べを経ずに、「(しんわが)少額の支払いをさせて、事前に被告の消滅時効援用を封じ込めようと企図したものと推認するのが相当」などと認定して消滅時効援用が信義則に反することにはならないとして、請求を棄却した判決。
- 業者名:
- しんわ
平成28年11月18日大分地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認と消滅時効の援用権の喪失
しんわが、時効債権の取立を行うに際し、債務名義がないのにこれがある旨の虚偽の事実が記載された強制執行通知を送付し、困惑した借主が10万円支払った事案で、しんわの貸金返還訴訟につき、「強制執行通知を送付した取立ては脅迫的な方法を用いたもので、社会通念上許容されない違法なもの」と判示して、消滅時効の援用を認めて請求を棄却し、逆にかつ支払額の返還と慰謝料、弁護士費用の合計20万円を認めた判決。
- 業者名:
- しんわ
平成27年12月21日大阪地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 7日間利息免除特約
ノーローンの7日間利息免除特約につき、制限利率か制限超過利部分かを問わず、免除するものであり、初めての借入という要件を満たす限りは、確定的に生じるものであるとして取引当初7日間の利息を免除し、ゼロ%とした判決。
- 業者名:
- シンキ
平成27年12月9日岐阜地方裁判所判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 時効債権の承認と消滅時効の援用権の喪失・違法取立てに対する慰謝料請求
ギルドの訪問徴収を受けた借主が、弁護士に相談したら時効だと言われたと告げたにもかかわらず、ギルドから「時効など認められない」と強い口調で支払いを求められ、1万円を支払った事案につき、消滅時効の援用を認め、ギルドに対して10万円の慰謝料の支払いを命じた判決(控訴審・確定)
- 業者名:
- ギルド(トライト、ハッピー)
平成27年11月27日 福岡地方裁判所小倉支部判決
- 要旨・解説:
- 破産免責決定後の過払金の請求
平成17年10月、借主は、免責決定を受けたが、後に過払金返還請求を行う意図を隠して破産の申立てをしたと認められない限り、過払金のの請求は、一般条項に反して許されないとはいえないとして、過払金の返還請求を認めた判決。
- 業者名:
- アイフル
平成27年10月22日福岡高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 偽装質屋の取締役責任
恵比寿は、主観的にも客観的にも質物として価値のないいわゆる100円ショップで購入した時計を質物として提供させる一方で、Qネット契約をしなければ、融資に応じずに、流質期限前に定期的に給付されることが確実な公的年金の受給口座からのQネットによる自動振替によって貸付債権の回収を図ってきたと認定し、このような態様の営業は、実質的には物品を質に取らず、又は流質約款を付さずに行われた金銭の貸付けと同視すべき行為であって、質屋営業に該当しないと判示し、恵比寿の大京取締役に弁済額全額の支払いを命じた(損益相殺を認めなかった)判決。
- 業者名:
- 恵比寿
- 第1審判決
- 福岡地方裁判所平成27年3月24日判決
平成27年10月15日静岡地方裁判所判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認と消滅時効の援用権の喪失
貸金債務の時効期間経過後に、3000円を支払った事案につき、ギルドは、商事消滅時効が完成したことを知悉していたものと推認できるところ」借主宅を「訪問して請求金額全額を一括で支払うよう求めることにより借主を困惑動揺させるとともに、借主の消滅時効に関する法的無知に乗じ、わずかの金額でも早急に支払わなければならないかのような心理状態に誘導し、少額の支払いをさせたということができ、ギルドによる取立ては、事前に借主の消滅時効援用の方途を封じ込めようとの意図の下に行われた」と認定し、借主の消滅時効の援用を認めた判決。
- 業者名:
- ギルド(トライト、ハッピー)
- 第1審判決
- 島田簡易裁判所判決平成27年3月27日判決
平成27年6月17日東京地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 第三者弁済があった時の過払金債権の帰属者
借入名義人が実子で、実親が実子のカード利用して入出金を行った場合であっても、契約当事者は、実子とアコムであること、その契約に基づいて金銭消費貸借取引が行われたこと、実子と実親間で、実子のカードを利用して、実親が入出金を行うことを合意しており委託関係があったこと等を理由に、過払金債権の帰属者は借入名義人であるとした控訴審判決。
- 業者名:
- アコム
- 原審判決
- 東京簡裁平成26年10月28日判決
平成27年6月16日最高裁決定、平成26年2月3日最高裁決定、平成25年11月20日東京高等裁判所判決、平成25年7月19日東京地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 貸金業者の役員の任務懈怠による賠償責任
日掛貸金者アドバンスにつき、最判平18.1.24以降も特段の措置も講じず、みなし弁済の適用がある前提で切替え・貸増しによる金銭消費貸借取引を続けた事実につき、不法行為が成立し、アドバンスの役員に対して任務懈怠により損害賠償金の支払いを命じた判決
- 業者名:
- アドバンス
平成27年4月9日新潟地方裁判所 判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 7日間利息免除特約
7日間利息免除特約につき、「制限利率を下回る利率についての合意であるノーローン特約が無効になることはない」「引き直し計算をする場合にはノーローン特約を適用しない旨の当事者間の合意があったとは認めるに足りない」として、取引当初7日間をゼロ%とした控訴審判決。
- 業者名:
- シンキ
平成27年3月24日 福岡地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 偽装質屋の代表者の個人責任
100円ショップの時計等を質物とし、貸付けをしていた恵比寿につき、その実態は当該物品を担保価値のある質物として取り扱わずに、年金受給口座から振替えて回収するというもので、融資を業として行う行為は質屋営業法の質屋営業ではなく、貸金業(貸金業法2条1項本文)であると認定した。その上で、会社法492条により、代表取締役の責任を認めた。損害額については、質屋を標榜して金融を組織的に行い、多数の顧客から96%もの高利を、貸金業法20条が禁ずる年金受給口座からの振替の方法により得ていたのもので、借主が融資により得た利益は、不法原因給付により生じたものであり、同利益を損益相殺の対象として借主の損害額から控除することは許されないとして、返済額全額の支払いを命じた判決。
- 業者名:
- 恵比寿
平成27年3月6日大阪高等裁判所 判決(上告審)
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の弁済と消滅時効の援用
時効期間経過後に、債務の弁済をした借主の消滅時効の援用を信義則により認めなかった大坂地判(控訴審)に対して、「信義則に反するか否かの判断は、個々の事件において認めることができる個別具体的事情を総合的に考慮してなされるべき」とし、ギルドの「取立は、当初より借主の消滅時効に関する法的無知のほか、突然訪問されて高額の支払請求を受けたことによる困惑同様に乗じて、僅かの金額でも早急に支払わなければならないかのような心理状態に誘導し、少額の支払いをさせて、事前に借主の消滅時効援用の方途を封じようととの意図の下に行われた疑いが濃い」として、その「意図の存否に係る解明はなされていない」ことから、原審に差し戻した判決(上告審)。
- 業者名:
- ギルド
平成26年12月11日一宮簡易裁判所判決
- 要旨・解説:
- シンキ 7日間利息免除特約
シンキの新規借入れ7日間無利息勧誘につき、利息免除の約定があり、利息制限法所定の利率により引直計算する場合にはこれを適用しない旨の取り決めはないことから、貸付け時から7日間、利率ゼロ%とした判決。期限の利益喪失についても、遅滞後全部損害金利率とする主張はもちろん、遅延期間のみは遅延損害金利率によるべきであるとの主張を含めて、信義則上許されないとした判決。
- 業者名:
- シンキ
平成26年8月26日最高裁判所決定(平成25年(受)第2334号)
- 要旨・解説:
- 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
タイヘイ、ユニマット等から、CFJへの債権譲渡事案につき、借主が異議を留めない承諾をしたことから、債権譲渡前の残債務が法定利率を前提にした債務額であるとの抗弁を喪失しているというCFJの主張を斥けた高裁判決に対するCFJの上告受理申立を、不受理とした最高裁平成26年8月26日決定。最高裁としては、CFJの異議を留めない承諾による抗弁喪失の主張を認めないとの判断を示したものと想定されます。
- 業者名:
- CFJ(ユニマット、タイヘイ)
- 原審判決
- 東京高等裁判所平成25年7月23日判決
平成26年8月26日最高裁判所決定(平成26年(受)第340号)
- 要旨・解説:
- 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
タイヘイ、ユニマット等から、CFJへの債権譲渡事案につき、借主が異議を留めない承諾をしたことから、債権譲渡前の残債務が法定利率を前提にした債務額であるとの抗弁を喪失しているというCFJの主張を斥けた高裁判決に対するCFJの上告受理申立を、不受理とした最高裁平成26年8月26日決定。最高裁としては、CFJの異議を留めない承諾による抗弁喪失の主張を認めないとの判断を示したものと想定されます。
- 業者名:
- CFJ(タイヘイ、アイク)
平成26年8月25日神戸地方裁判所 判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の弁済と消滅時効の援用
消滅時効の完成後に12,000円と150,000円を支払った事案につき、ギルドが、時効期間の経過および債務の承認で消滅時効の援用権を喪失すること知りながら、時効援用権を喪失させることを企図して、債務者の自宅を訪問し、暴力的な言辞こそなかったものの、借主が突然の訪問と債務の返済要求に困惑し、動揺した状態で有り金のすべてを交付したことなどの事情を併せ考えれば、ギルドに借主がもはや時効を援用しないことに関する保護すべき信頼が生じたとはいえず、その後の消滅時効の援用が信義則に反しないとした控訴審判決。
- 業者名:
- ギルド(ヴァラモス)
平成26年7月18日 千葉地方裁判所 判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 期限の利益喪失・遅延損害金の主張は時機に遅れた攻撃防御。過払金発生後、再び借入をした場合の適用利率
控訴審において初めてなされた期限の利益の喪失及び遅延損害金利率による計算の主張について、時機に遅れた攻撃防御として、却下した判決。
利息制限法の法定利率で引直計算して、貸付金額が10万円を超えた後、過払金が発生し、その後の借入で借入金が10万円未満となった場合でも、18%を超える部分について無効であるという状態に変わりはなく、高い利率に変更されるわけではないとした判決
- 業者名:
- アイフル
平成26年6月18日大阪地方裁判所 判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認と消滅時効の援用権の喪失
ギルドの取立行為は、消滅時効に関して法的な知識に乏しい借主が、1.8倍にふくれあがった遅延損害金を含む多額の残元金を一括して支払うように求められ、借主が心理的な圧迫を受けたことを利用して、1000円という少額の支払いをもって消滅時効の援用を封じ、その後、勤務先にまで取立行為が及ぶかのような印象を借主に与え、高額の債権を回収せんとするものというべきであるとして、このようなギルドとの関係で、借主が貸金債務の時効を援用することは信義則に反するものととはいえないとして、消滅時効の援用を認めた判決
- 業者名:
- ギルド(ヴァラモス)
平成26年4月23日宮崎地方裁判所 判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認と消滅時効の援用権の喪失
最後の取引日から10年以上経過した後、ギルドの社員に5000円を支払った事案につき、「債務者が時効完成後に債務の一部弁済をした場合であっても、債権者の信頼が信義則上保護するに値しないと認められるような特段の事情があるときは、債務者はなお時効を援用することができる」とし、借主の「法律に対する無知と困惑に乗じて、僅かな金銭を支払わせることにより、借主の時効援用権を喪失させることを目的としていたことがうかがわれる」ことから、ギルドにおいて、借主がもはや貸金債権の消滅時効を援用しないと信頼したとしても、信義則上保護するに値しないとして、借主は改めて時効を援用することができるとした判決。
- 業者名:
- ギルド(旧ハッピークレジット、トライト、ヴァラモス)
平成26年3月17日大阪地方裁判所 判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認と消滅時効の援用権の喪失
最後の取引日から8年以上経過した後、ギルドの社員に2000円を支払った事案につき、借主の無知に乗じ、少額金額の支払いを以て消滅時効を援用する道を封じて、元金の3倍にもふくれあがった遅延損害金を得ようとするもので、このような貸主において、借主が債務の時効を援用することは信義則に反しないとした判決。
- 業者名:
- ギルド(旧信和、トライト、ヴァラモス)
平成26年2月25日宇都宮易裁判所判決
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認と消滅時効の援用権の喪失
アペンタクルは、借主から6年以上弁済がなく、時効の完成を熟知しながら、突如借主宅を訪問し、強い口調で利息制限法を遙かに超える金員の一括弁済を要求するなどし、これに応じて借主はやむなく1万円を支払ったもので、借主の無知に乗じて、消滅時効の援用卯を阻止しようと画策し、これを実行したものと解され、この事実関係のもとでは、借主がもはや時効を援用することはないであろうというアペンタクルの信頼を保護する必要もないから、信義則に照らし、借主は改めて時効を援用することができるとした判決。
- 業者名:
- アペンタクル(旧ワイド)
平成26年2 月19日広島簡易裁判所判決
- 要旨・解説:
- シンキ 7日間利息なし
シンキの新規借入れ7日間無利息勧誘につき、引直計算でも、利息免除の約定があることから貸付け時から7日間、利率ゼロ%とした判決。
- 業者名:
- シンキ
平成25年11月29日名古屋高等判所判決
- 要旨・解説:
- 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
タイヘイ→ユニマットの債権譲渡につき、借主が異議を留めない承諾をしたとして、利息制限法による引直計算の抗弁を喪失しているとのCFJの主張に対して、ユニマットは、債権譲渡の際、貸金業法43条の適用がなく、制限超過部分は利息制限法に従って元金に充当される結果、その分だけ残元金が消滅して減少していることを知っていたものというべきであるとして、借主の利息制限法による残債務額の主張を認めた判決。
- 業者名:
- CFJ(ユニマット、タイヘイ)
平成25年11月20日仙台地方判所判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
マルフクからディックへの債権譲渡につき、債務者(借主)の異議を留めない承諾が、無効であるかどうかひとまず措いて、CFJは貸金業者であり、マルフクより譲渡を受けた債権について残高・元本金額について記録したデータの引渡しを受けていたいのであるから、そのデータを検証することにより、顧客との取引が制限超過利息による貸付けであったことを認識し、かつみなし弁済来ての適用がないことを知っていたと推認することが相当であるとして、抗弁事由について悪意であることから、抗弁喪失の主張は認められないとして、マルフク取引について利息制限法による引直計算を認め、仙台簡裁判決を覆したた控訴審判決。
- 業者名:
- CFJ(マルフク、デック)
平成25年10月25日大坂地方裁判所判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 消滅時効期間経過後の債務の承認
貸金債権の時効期間経過した後、借主が弁済をした事案につき、貸主の従業員が威圧的態度で脅迫的言動を用いて残債務の一部支払いを迫り、その結果、借主が恐怖心を抱き、切迫した心理状態のもとで支払いをせざるを得なかった ことを考慮すると、信義則に照らし、借主がもはや時効を援用しないとの保護するべき信頼が貸主に生じたとはいえず、借主は消滅時効の援用権を喪失したということはできないとして、消滅時効の援用を認めた控訴審判決。
- 業者名:
- ギルド
平成25年8月28日東京高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
マルフクからディックへの債権譲渡につき、債務者(借主)が異議を留めない承諾をした場合であっても、債権の譲受人が抗弁事由の存在を知っていたとき又は、債務者は当該事由をもって、譲受人に対抗することができるとしたうえで、ディックは、債権譲渡の際、マルフク取引に係る金銭消費貸借契約書、借入申込書、顧客データ等も交付され、書面の記載内容も認識してたことからすれば、譲受人であるディックはみなし弁済が成立しないことを知っており、抗弁事由について悪意であることから、抗弁喪失の主張は認められないとして、マルフク取引について利息制限法による引直計算を認めた高等裁判所判決。
- 業者名:
- CFJ(マルフク、デック)
- 第1審判決
- さいたま地裁熊谷支部判決平成25年3月27日判決
平成25年7月23日東京高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
タイヘイからCFJ(旧アイク)への債権譲渡事案につき、借主が異議を留めない承諾をしたことから、譲渡前の残債務額が約定利息を前提とする残債務額でなく、法定利率での債務額であるとの抗弁を喪失したというCFJの主張に対して、民法468条1項本文が抗弁喪失の効果を与えたのは、債権譲受人の利益を保護し一般債権取引の安全を保護するため法律が付与した効果であることから、債権譲受人が抗弁事実を知っていたか、これを知らないことにつき過失がある場合には、抗弁喪失の効果を与えることはできないとし、CFJは、制限超過貸付の債権を譲り受け、みなし弁済規定の適用があることについて、何らの調査もしていないことを自認しているのであるから、制限超過部分の受領につき同項の適用があると認識していたとしても、過失があるとして、CFJの主張を退けた判決。
- 業者名:
- CFJ(タイヘイ)
平成25年6月21日鳥取地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
旧クオークローンから旧プロミス(現SMBC)への債権譲渡に際し、借主が意義を留めない承諾をしたとして、旧クオークローン取引(クオークローンの前身のシンコウ、ぷらっと取引を含む)につき、利息制限法で引直計算すると過払金が発生していることの抗弁権を喪失したとのSMBCの主張に対し、SMBCが借主の抗弁事由について悪意であったとして、異議なき承諾による抗弁切断の利益を享受し得ないとした判決。
- 業者名:
- SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、クラヴィス、タンポート、クオークローン、ぷらっと、シンコウ、リッチ)
平成25年6月13日大津地方裁判所判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
タイヘイからアイクへの債権譲渡につき、借主が異議を留めない承諾をしたことを以て、借主はタイヘイ取引につき約定利息による残債務額を承認したもので、制限利率による引直計算の抗弁はできないとのCFJの主張に対し、異議を留めない承諾に抗弁喪失の効果を認めた趣旨は、債権譲受人の信頼を保護し一般債権の取引の安全を保障する点にあることから、譲受人が、抗弁事由について悪意であった場合には、信頼に対する保護を必要とせず、抗弁喪失の効果は認められないとして、アイクは、タイヘイ取引の履歴および利率を知っており、アイクは悪意であって、抗弁喪失の主張は認められないとして、タイヘイ取引について利息制限法による引直計算を認めた控訴審判決。
- 業者名:
- CFJ(タイヘイ、アイク)
平成25年4月24日函館地方裁判所 決定
- 要旨・解説:
- ニューヨークメロン信託銀行は、同銀行が書証として提出したローン信託契約、サービシング契約書につき、記録閲覧制限申立をしたが、信託契約の内容、サービシング契約を含む全体としてのスキームは先行判決で事実認定されていること、閲覧制限の申立は、訴訟記録中の秘密記載部分を特定しなければならないが、NYメロンは、秘密部分を特定しようとしないこと、サービシング契約書には保護に値する有用な情報が記載されていることの疎明もないことから、NYメロンの閲覧制限を却下した決定。
- 業者名:
- ニューヨークメロン信託銀行
平成25年4月11日 最高裁判所第一小法廷 判決
- 要旨・解説:
- 過払金の利息5%を新たな借入金債務に充当することをみとめた最高裁判決。
- 業者名:
- アコム
- 原審判決
- 大阪高判平成22年7月23日
- 第1審判決
- 神戸地裁姫路支部平成22年2月25日判決
平成25年1月17日浜松簡易裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 昨今、日本保証(旧武富士)は、時効債権の提訴を続々と行っている。本件は、借主の記憶にない弁済が取引履歴に記載され、その弁済が存在すると消滅時効が中断し貸金債務が存在する事案である。判決は、「貸金債務の弁済として支払ったことを認めることはできず」として日本保証の貸金請求を棄却した。
- 業者名:
- 日本保証(武富士)
平成24年12月25日佐賀地方裁判所唐津支部判決
- 要旨・解説:
- 異議を留めない承諾と利限引直計算の抗弁権の喪失
タイヘイからアイクへの債権譲渡につき、借主の異議を留めない承諾により、債権の譲受人が悪意でない限り、制限超過利息の支払いにつき、借主は利息制限法違反による無効を貸主に対抗できなくなるとしたうえで、CFJは、みなし弁済が成立しない場合、残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借主に返還すべきものであることを十分に認識していたと判示して、タイヘイ取引について利息制限法による引直計算を認めた判決。
- 業者名:
- CFJ
平成24年12月3日宇都宮簡易裁判所
- 要旨・解説:
- 貸金債権の時効期間経過した後の借主の支払いは、アペンタクルの従業員の訪問請求に対して、十分な法的知識を持ち合わせていない借主が従業員の言動に誘導された結果の反射的な反応の域を出るものでなく、債務の弁済の実質をなしていないとして、借主の消滅時効の援用を認めた判決。
- 業者名:
- アペンタクル
平成24年11月28日宮崎簡易裁判所
- 要旨・解説:
- 過払金返還請求訴訟確定後、依頼者の口座に過払金を直接送金したKCカードの行為は、借主の不安を募り、借主と弁護士との間に構築された高度の信頼関係を崩壊させる要因を与え、弁護士の報酬請求権の円滑な行使を阻害する行為であるとして、KCカードに対して損害賠償の支払いを命じた判決。
- 業者名:
- KCカード
平成24年11月20日宮崎簡易裁判所
- 要旨・解説:
- 過払金返還請求訴訟確定後、依頼者の口座に過払金を直接送金したKCカードの行為は、借主の不安を募り、借主と弁護士との間に構築された高度の信頼関係を崩壊させる要因を与え、弁護士の報酬請求権の円滑な行使を阻害する行為であるとして、KCカードに対して損害賠償の支払いを命じた判決。
- 業者名:
- KCカード
平成24年10月15日宇都宮易裁判所
- 要旨・解説:
- 貸金債権の時効期間経過した後の借主の支払いは、アペンタクルの従業員の訪問請求に対して、十分な法的知識を持ち合わせていない借主が従業員の言動に誘導された結果の反射的な反応の域を出るものでなく、債務の弁済の実質をなしていないとして、借主の消滅時効の援用を認めた判決。
- 業者名:
- アペンタクル
平成24年8月8日半田簡易裁判所
- 要旨・解説:
- 「資金礼金ゼロ」物件(ゼロゼロ物件)につき、「敷金礼金」は不要であったものの「内装工事費負担金」名目で、入居時に金員を徴収した。「内装工事負担金」は、入居時に賃借人に内装工事費を負担させるものであったが、退去時にも賃借人は原状回復費用を請求された。判決は「内装工事費負担費用」は本来使用収益させる義務を負っている賃貸人が負担すべき費用であり、消費者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法10条違反で無効とし、その費用の返還義務を認めた。
- 業者名:
- 非公開
平成24年4月26日東京高等裁判所 第7民事部判決
- 要旨・解説:
- アコムにおいてみなし弁済の適用があると認識し、そのような認識を有するにいたったことにつきやむ得ないといえる特段の事情が認められないときは、過払金元本のみならず、過払利息もその後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的であり、両者の意思を合理的に解釈すれば、債務者である顧客のために利益が多い過払利息、過払金元本の順に新たな借入金債務に充当することを合意しているとして過払い利息を借入金債務に充当することを認めた判決。
- 業者名:
- アコム
平成24年4月25日大阪高等裁判所 第6民事部判決
- 要旨・解説:
- プロミスは、過払金に対する法定利息は、その後発生する新たな貸付金債務に充当することなく、別途精算すべきであると主張したが、過払金返還債務の元金と利息がある場合、過払金返還債務の元金のみならず元金に対する法定利息についても、その後発生する貸付金債務に充当して全体を一括精算することが当事者の合理的意思に合致するとして過払い利息を借入金債務に充当することを認めた判決。
- 業者名:
- プロミス
平成23年12月21名古屋地方裁判所
- 要旨・解説:
- 提訴後のCFJからの一方的な過払金の振込一部弁済について,「債務の弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならず、債務の一部のみの提供は」「有効な弁済の提供となら」ない(大判明44.12.16民録17輯808頁)として弁済の効力をを否定した判決。
- 業者名:
- CFJ
平成23年12月20日名古屋地方裁判所
- 要旨・解説:
- 過払訴訟提訴後、CFJが一方的に代理人口座に振り込んだ弁済金100万円につき、CFJは、過払金元本に先に充当するように指定したと主張したのに対して、判決は、CFJが原告に対して負っている債務は、過払金元本の支払債務と利息の支払債務であり、そのような状態で弁済した場合には民法491条が適用され、CFJが支払った100万円はまず利息債務に充当され、その残額が過払金元本に充当されることになると判示した。
- 業者名:
- CFJ
平成23年10月24日大阪地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 過払い利息(法定利息)は、新たな借入金債務に充当されないというCFJの主張に対して、過払金充当合意が認められる場合には、借主は総債務額の減少を望み、当事者は複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることから、充当合意の内容として借入金債務に過払金及び法定利息を充当する合意があったと推認できるとして過払い利息を借入金債務に充当することを認めた判決。
- 業者名:
- CFJ
平成23年8月23日大阪地方裁判所堺支部判決
- 要旨・解説:
- 過払い利息(法定利息)は、新たな借入金債務に充当されないというプロミスの主張に対して、過払金充当合意が認められる場合には、借主は総債務額の減少を望み、当事者は複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることから、充当合意の内容として借入金債務に過払金及び法定利息を充当する合意があったと推認できるとして過払い利息を借入金債務に充当することを認めた判決。
- 業者名:
- プロミス
平成23年8月11日 名古屋地方裁判所半田支部判決
- 要旨・解説:
- 質屋の質取引に利息制限法が適用されるかが争われた事案で、質取引が金銭の貸付であることは明らかであるとして、利息制限法の適用を認めて同条1条1項所定の利息を超える質料を元本に充当し完済後、生じた過払金の返還請求を認めた。また、質取引は利息制限法の適用除外とする質業者の主張について、ひとつひとつ詳細に検討を加え、質業者の主張を退けた。下記追加判決は、流質期限前に被担保債権たる貸金債権が消滅していたとして、質物の返還請求も認めた。
- 業者名:
- 公表せず
平成23年2月28日 福岡高等裁判所宮崎支部判決
- 要旨・解説:
- 過払金について生じた利息5%は新たな借入金債務に充当することはできないと主張したが、「過払金充当合意が認められる以上、それに付随する性質を有する過払金の利息についても、これを借入金債務に充当するとの合意があると推定される」として、過払い利息を借入金債務に充当することを認めた判決。
- 業者名:
- CFJ