不動産担保切替
平成30年9月10日 大阪地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- アコムの無担保貸付から不動産担保貸付に同日に切り替えた事案につき、不動産担保借入金で、無担保借入金の約定残債務を完済する処理を行い、差額のみを借主に交付し、いづれの取引もリボルビング方式の契約であったことから、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引との一連計算を認めた判決。不動産担保切替の論点をきれいに整理した判決と評価できる。
- 業者名:
- アコム
平成28年10月13日 東京地方裁判所立川支部 判決
- 要旨・解説:
- アイフルの無担保貸付から不動産担保貸付への切替えにつきつき、返済方法を同じくすること、中断期間の無い同日切り替え切替えであること等から事実上1個の連続した貸付取引とした判決。
- 業者名:
- アイフル
平成28年4月21日 京都地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- アイフルの無担保貸付から不動産担保貸付への切替えにつきつき、切替えの前後を通してリボ払いであったことを理由に事実上1個の連続した貸付取引とした判決。
- 業者名:
- アイフル
平成28年3月10日 東京地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- アコムの無担保リボ貸付から、不動産担保リボ貸付への同日切替え事案につき、切替え時に過払金は発生しておらず、過払金充当合意の判断が必要となる事案とは異なるとして、一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アコム
平成28年3月2日 大阪地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- @アコムの無担保貸付から不動産担保貸付に同日に切り替えた事案につき、無担保貸付取引の終了日に不動産担保貸付の契約が締結され、不動産担保貸付の貸付金により無担保貸付の約定残債務が弁済されていること、いづれの取引も同一のカードで借入と返済を繰り返す取引であったことから、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引との一連計算を認め、A過払金が発生しているにもかかわらず、その結果を知らないまま、44万円超の支払いをする約束をしたのであるから動機の錯誤により和解(約束)を無効とし、B貸付中断措置が執られても、以後の貸付が行われる可能性が皆無になったとは認められないとして、消滅時効の起算点を取引の終了日とした判決。
- 業者名:
- アコム
平成27年9月29日 横浜地方裁判所 横須賀支部 判決
- 要旨・解説:
- アイフルの証書貸付からリボ払い取引への同日切替、無担保貸付から不動産担保貸付への同日切替事案につき、一連計算を認め、アイフルの期限の利益喪失の主張を、信義則違反とした判決。
- 業者名:
- アイフル
平成27年6月16日 大阪地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 無担保貸付から不動産担保貸付への同日切替事案につき、不動産担保の貸付金から第1取引の無担保貸付の残債務を差し引いていることから、事実上1個の連続した貸付取引と評価することができるとして、一連計算を認め、期限の利益喪失後も約定の弁済日までは利息金で計算しており、期限の利益喪失後、全部遅延損害金の主張をすることは、従前の主張を覆すものであり、信義則に反するとして期限の利益喪失の主張を否定した判決。
- 業者名:
- アイフル
平成27年2月26日 大阪高等裁判所 判決
- 要旨・解説:
- アイフルの無担保リボ取引と不動産担保リボ取引の同日切替事案につき、一連計算を認めた高等裁判所判決。
アイフルは、控訴審結審後、判決前に、借主側が請求した全額(過払い利息5%を含め)を強制的に振り込んできた。その結果、弁論が再開され、借主の控訴は棄却されたが、これは借主の主張が否定されのでなく、アイフルが過払金全額の支払いをした結果、借主の請求を認める必要が失われたからである。なお、借主側の控訴が棄却されたが、アイフルに控訴費用の全額に負担させた。
- 業者名:
- アイフル
- 第1審判決:
- 京都地判平26年8月20日
平成26年8月29日 大阪高等裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 不動産担保貸付けと無担保貸付けが交互に間断なく継続し、いづれの取引も借入れと返済を繰り返し、あるいは新たな貸付けを予定した取引が反復継続していた事案につき、過払金充当合意が存在するとして、一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アイフル
- 第1審判決:
- 京都地判平26年2月27日
平成26年4月25日 大阪地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 無担保貸付から不動産担保貸付への同日切替え事案につき、不動産担保貸付の借入金をもって、無担保貸付の約定残債務を返済したこと、無担保貸付、不動産貸付も借入限度額の範囲であれば繰り返し借入をすることができ、その返済をリボルビング方式で行うという基本的な契約形態は同様であること等を理由に無担保貸付取引と不動産担保貸付取引は事実上1個の連続した取引であると評価することができるとして、一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アコム
平成26年4月25日 宮崎地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 無担保貸付から不動産担保貸付への同日切替事案につき、空白期間がないこと、いづれの契約も同じカードを利用したリボルビング払いを採用していること等を理由に無担保貸付取引と不動産担保貸付取引は事実上1個の連続した貸付取引と評価すべきであるとして、一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アイフル
平成26年4月21日 福岡地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 無担保貸付から不動産担保貸付への同日切替え事案につき、不動産担保貸付の借入金で、無担保貸付の残債務の弁済をしたこと、リボルビング払いであることは、無担保貸付、不動産貸付も相違がないこと等を理由に無担保貸付取引と不動産担保貸付取引は事実上1個の連続した計測的消費貸借取引であると認められるとして、一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アコム
平成25年5月13日 東京地方裁判所 判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 不動産担保貸付に際して、別の基本契約が締結されているが、借主に格別の資金需要があったわけでなく、極度額を50万円から100万円に増額して利率を下げる目的で不動産に担保を設定して別の基本契約を締結したにすぎず、不動産担保貸付も借入金額スライドリボルビング方式の継続的金銭消費貸借であり、ATMカードもそのまま利用でき、100万円の借入金も第1取引の元利金の返済にあてられ、第2取引でも借入と返済の取引が繰り返されていることからすれば、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引は事実上1個の連続した貸付取引であるとして、一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アコム
- 第1審判決:
- 東京簡判平成24年12月25日
平成25年2月8日 岐阜地方裁判所御嵩支部 判決
- 要旨・解説:
- 無担保貸付けと不動産担保貸付との一連計算は認めなかったものの、不動産担保貸付の名目貸付額のうち無担保取引の貸金債務の弁済として充当した金額は借主に金銭の交付があったとは認められないとして、不動産担保貸付の貸付額は、貸付けの名目金額でなく、実際に借主に交付された金額とすべきとした判決。
- 業者名:
- アコム
平成24年12月5日 横浜地方裁判所 判決(控訴審)
- 要旨・解説:
- 最高裁平成24年9月11日判決以降、先行する無担保貸付けがリボ払で、切替後の不動産担保貸付けもリボ払いの事案につき、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引の一連計算を認めた控訴審判決。
- 業者名:
- アイフル
平成24年11月1日 山口地方裁判所周南支部 判決
- 要旨・解説:
- 最高裁平成24年9月11日判決以降、先行する無担保貸付けがリボ払で、切替後の不動産担保貸付けもリボ払いの事案につき、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引の一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アイフル
平成24年10月25日 名古屋地方裁判所 判決
- 要旨・解説:
- 最高裁平成24年9月11日判決以降、先行する無担保貸付けがリボ払で、切替後の不動産担保貸付けもリボ払いの事案につき、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引の一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アイフル
平成24年9月11日 最高裁判所第三小法廷 判決
- 要旨・解説:
- 無担保リボ払いと不動産担保貸付取引の一連計算を認めた原審判決を破棄し、一連計算を否定して差し戻した最高裁判決。なお、本件の不動産担保付きの金銭消費貸借契約は、確定額を貸し付ける証書貸付で、実際に不動産担保切替後は返済一辺倒の事案である。不動産担保付き貸付契約もリボ払いの事案は、改めて判断される可能性が高い。
- 業者名:
- CFJ
- 原審判決:
- 東京高判平成22年9月28日
- 第1審判決:
- 東京地判平成22年1月26日
平成24年8月8日 最高裁判所 第三小法廷決定
- 要旨・解説:
- 無担保取引から不動産担保取引に同日切り替えされた事案につき、無担保取引の債権債務関係を不動産担保取引に係る債権債務関係に切替え極度額や利率等を変更したに過ぎず、両取引は事実上1個の連続した貸付取引であると評価して一連計算を認めた仙台高判平23.7.13につき、CFJは、上告受理申立をしたが、平成24年8月8日、最高裁第三小法廷は、上告不受理とした。
- 業者名:
- CFJ
- 原審判決:
- 仙台高判平成23年7月13日
- 第1審判決:
- 仙台地判平成23年2月10日
平成24年8月8日 最高裁判所 第三小法廷決定
- 要旨・解説:
- 極度額50万円のリボルビング払いの第1取引と融資額500万円の不動産担保ローンの第2取引とを一連計算することを認めた東京高判平23.6.30につき、CFJは上告受理申立をしたが、平成24年8月8日、最高裁第三小法廷は、上告不受理とした。
- 業者名:
- CFJ
- 原審判決:
- 東京高判平成23年6月30日
- 第1審判決:
- 東京地判平成22年12月24日
平成24年3月23日 大阪高等裁判所 第10民事部判決
- 要旨・解説:
- 無担保貸付けから不動産担保貸付けに借換えが行われたと認定し、借換え部分については、第1取引と第2取引間に事実上の連続があるというほかなく、第1取引によって生じた過払金を第2取引の借入金債務に充当するとの合意もあったと推認するのが相当であるとして、一連計算を認めた高裁判決
- 業者名:
- アコム
平成24年3月16日 大阪高等裁判所 第4民事部判決
- 要旨・解説:
- 重厚な理由付けをした第1審大阪地判平23.10.24を引用して、無担保取引と不動産担保取引の一連計算を認めた高裁判決
- 業者名:
- CFJ
- 上告審判決:
- 最高裁判所第三小法廷平成24年11月20日判決
- 原審判決:
- 大阪地判平成23年10月24日
平成24年1月30日 名古屋高等裁判所金沢支部判決
- 要旨・解説:
- 不動産担保ローン、根抵当設定時の契約の締結は、借増しのため不動産担保を設定したものに過ぎず、借増しの前後で数万円以内の弁済を繰り返す金銭消費貸借取引の実体に変化はなく、無担保取引と不動産担保取引は事実上1個の連続した貸付取引と評価でき、充当合意が存在することを認めて、一連計算を認めた。
- 業者名:
- アイフル
平成23年11月17日 高知地方裁判所須崎支部判決
- 要旨・解説:
- 借主との取引を更に拡大する意図で第2取引の開始を主導し、契約関係を第2取引に一本化する形で処理していること等を考え併せると、第2取引は実質的には単なる借換えであり、第1取引で発生した過払金を第2取引に係る借入金債務に充当する旨の合意があると推認でき、一連・一体のものとして計算すべきとした。
- 業者名:
- 新生フィナンシャル(レイク)
平成23年11月17日 横浜地方裁判所小田原支部判決
- 要旨・解説:
- 無担保貸付取引と不動産担保貸付取引は、異なる基本契約に基づく取引としつつも、不動産担保貸付取引は、現実に金銭を交付した範囲で金銭消費貸借契約が成立し、それを来れる部分は無効とし、過払金充当合意があるので事実上一個の連続した貸付取引と認定して、一体で連続計算すべきとした。
- 業者名:
- アイフル
平成23年10月24日 大阪地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 重厚な理由を付した判決。不動産担保貸付は、借換えもしくは借増しであり、第1取引で発生した過払金を第2取引の借入金に充当する合意があったことから、一連計算を認めた判決。借主は過払金と借入金とを併存させることを望んでいないこと、貸金業者はみなし弁済が成立しない場合は利息制限法に従って充当計算されることは当然に知っていること、複数の権利関係が生じることは当事者とも望まないこと等を理由としている。
- 業者名:
- CFJ
平成23年7月27日 岡山地方裁判所判決(控訴審判決)
- 要旨・解説:
- 無担保貸付の完済と不動産担保貸付が同日であること、不動産担保貸付は、無担保貸付取引の継続中に申し込まれ、同取引の完済時に締結されていること、借主に交付された金額は無担保貸付けの約定残額を差し引いた金額であること、不動産担保貸付の目的が「おまとめ」であること等から、無担保貸付けの終了は、不動産担保貸付の開始と強く関連づけられているといえ、実質的には借換えに当たると評価でき、このような貸付取引においては当事者は複数の権利関係が発生するような事態が生じることを望まないのが通常であり、無担保取引で過払金が発生した場合には、不動産担保貸付の借入金に充当することを合意していると認められるとして、一連計算をみとめた。
- 業者名:
- CFJ
- 上告審判決
- 広島高等裁判所平成23年11月30日判決
- 原審判決:
- 岡山簡易裁判所
平成23年7月13日 仙台高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 無担保取引と不動産担保取引が間断なく連続していること、債務の一本科のために不動産担保貸付が行われたこと、不動産担保貸付の申込が無担保取引中に行われたこと、不動産担保貸付に際して無担保貸付の約定残債務を控除した額が交付されたに過ぎないこと等からすれば、無担保取引の債権債務関係を不動産担保取引に係る債権債務関係に切替え極度額や利率等を変更したに過ぎず、両取引は事実上1個の連続した貸付取引であると評価できると判示した。CFJは、上告受理申立をしたが、平成24年8月8日、最高裁第三小法廷は、不受理決定を下した。
- 業者名:
- CFJ
- 上告審決定:
- 最高裁判所第三小法廷平成24年8月8日決定
- 原審判決:
- 仙台地判平成23年2月10日
平成23年6月30日 東京高等裁判所判決 第21民事部
- 要旨・解説:
- 極度額50万円のリボルビング払いの第1取引と融資額500万円の不動産担保ローンの第2取引とは、同日に着替え契約が締結され、同じ会員番号で管理し、第1取引の信用を考慮して第2取引の融資が行われているなどの事情から、事実上1個の連続した貸付取引と認め、一連計算した判決。CFJは、上告受理申立をしたが、平成24年8月8日、最高裁第三小法廷は、不受理決定を下した。
- 業者名:
- CFJ
- 上告審決定:
- 最高裁判所第三小法廷平成24年8月8日決定
- 原審判決:
- 東京地判平成22年12月24日
平成23年6月24日 秋田地方裁判所判決(控訴審判決)
- 要旨・解説:
- 極度額50万円のリボルビング払いの第1取引と極度額260万円のリボルビング払いの第2取引(不動産担保付き)とは、第2取引の最初の貸付けが第1取引の最後の弁済と同日に行われており、かつ、その最後の弁済によって第1取引の約定残債務が0円になっていること、第2取引の初回に交付された金額が第1取引の約定残債務額を控除した金額であったこと、第2取引の基本契約書に第1取引の貸し付けの残元金が含まれている旨が明示されていたこと、第1及び第2取引はリボルビング取引であり第2取引の基本契約締結後も貸付けと弁済を繰り返すことが想定されていたことから、第1取引と第2取引を一体のものとして過払金を計算すべきとした判決。
- 業者名:
- アイフル
- 原審判決:
- 能代簡易裁判所
平成23年6月21日 東京地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 無担保の取引(第1取引)と根抵当権が設定された有担保の取引(第2取引)の一連性について、担保が設定されていることから第2取引にあたり新たな基本契約が締結されたことは認定されたものの、第2取引の開始時の貸付けは第1取引の借入残金の弁済と同時に実質的な借換えとして行われていること、及び、第2取引においても第1取引と同様に借入れと返済が繰り返されていたことから、第1取引と第2取引はそれぞれ事実上一個の連続した取引であったと認めた判決。
- 業者名:
- アイフル
平成23年6月7日 京都地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 切替前と後とで両契約の大きな差異といえるのは担保の有無だけであり、基本契約2は実質的に基本契約1に基づく貸付けの貸増しであり、第1取引によって発生した過払金を第2取引の新たな借入金債務に充当する合意があるとして、一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アコム
平成23年3月25日 東京地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 無担保の第1取引と有担保の第2取引について、第1取引の最終の取引と第2取引の最初の取引とが同日に行われたことから、借り換えの方法により貸し増しが行われたとみるのが相当として、その余の点を考慮するまでもなく、第1取引と第2取引とは1個の連続した貸付取引であるとした判決。
- 業者名:
- アイフル
平成23年2月24日 東京地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 要旨・解説;極度額100万円の無担保取引(第1取引)から極度額300万円の不動産担保取引(第2取引)に同日切り替えた事案。第2取引は第1取引の借入及び他の業者からの借入を一本化するために行われており、被告も不動産担保付き金銭消費貸借契約を勧め、第2取引における貸付から第1取引の残元金を弁済させていることからすれば、被告は第2取引の開始を見込んだ上で第1取引の増額等を行っていること、第2取引の基本契約書には第1取引の残元金が含まれている旨の記載があること、原告が第1取引及び第2取引を通じておおむね同様に借入と弁済を繰り返す取引状況であったことから第1取引と第2取引は1個の連続した取引であったと考えるのが相当とした判決。
- 業者名:
- アイフル
平成22年12月24日 東京地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 東京高等裁判所平成23年6月30日判決の原審判決。同日に借入れと返済をしているので借換として一連計算を認めた。
- 業者名:
- CFJ
- 控訴審判決:
- 東京高裁平成23年6月30日判決
平成22年10月27日 名古屋地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 極度額50万円の無担保貸付から、500万円の不動産担保貸付に同日切り替えた事案。契約番号が同一であること、従前の無担保貸付の残債務が不動産担貸付に引き継がれていること、無担保貸付も不動産担保貸付も同一のカードを使用していたことから、事実上1個の連続した貸付取引であるとして、無担保貸付取引と不動産担保貸付取引の連続計算を認めた判決。
- 業者名:
- アイフル
平成22年10月15日 名古屋地方裁判所
- 要旨・解説:
- 無担保貸付(リボ払い)から、不動産担保貸付に同日切り替えた事案。不動産担保貸付けは、従前の契約の借増しであり、当事者は複数の権利関係が発生するような事態を望まないことが通常であり、仮に従前の契約で過払金が発生した場合には、次の新たな契約による借入金債務に充当する合意があると解することが合理的として一連計算を認めた判決。
- 業者名:
- アコム
平成22年9月28日 東京高等裁判所判決 第4民事部
- 要旨・解説:
- 不動産担保切替契約は、無担保取引取引の残債務部分について借換え及び借増しをしたものであり、貸付取引の当事者は、複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないことが通常であり、アイクも借主も無担保取引の清算及び不動産担保取引の開始を同時かつ一体的に行うことによって債権債務関係を簡明にすることを意図していたと認められることから、無担保取引と不動産担保取引を事実上1個の連続した貸付取引であるとして、一連計算を認めた判決。上告審で最高裁は破棄差し戻しとした。
- 業者名:
- CFJ
- 上告審判決:
- 最三小判平成24年9月11日
- 原審判決:
- 東京地判平成22年1月26日
平成22年9月9日 佐賀地方裁判所武雄支部判決
- 要旨・解説:
- 無担保の取引(取引)と不動産担保付きの取引(取引)の一連性について、取引の最終日と取引の開始日が同一日であり分断期間がないこと、取引開始にあたって取引の残債務額と取引の貸付額の差額しが実際には交付されていないこと、不動産担保ローンにおいて本来行われるべき担保不動産の評価が適切な手法で行われたか疑問があること等を踏まえて、取引と取引を事実上一連の貸付取引と評価すべきであるとした判決。
- 業者名:
- アイフル