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クオークローン・プロミス

平成24年3月30日 最高裁判所第二小法廷 認諾調書

要旨・解説:
クオークローン→プロミス承継問題でプロミスに振込代行依頼をしていない「債権譲渡」事案の最高裁上告事件。一連計算を否定した東京高判平23年6月22日を不服とし、借主側が上告受理申立て。最高裁は、上告を受理し、平成24年3月30日に弁論期日を指定した。最高裁第二小法廷平成24年2月3日付け上告受理決定調書、口頭弁論期日呼出状
 ところがプロミスは弁論期日に請求を認諾して訴訟は終了し、債権譲渡事案につき、最高裁の判断を仰ぐ機会を逸してしまった。ただし、プロミスは、上告審に至れば、クオークローンからプロミスへの過払金の承継につき債権譲渡事案でも認諾する(クオークローンで発生した過払金をプロミスが引き継ぐことを自認する)ことが明らかになった。
業者名:
プロミス・タンポート・クオークローン・クラヴィス・クロスシード
原審判決:
東京高裁第15民事部平成23年6月22日判決

平成23年11月18日 最高裁判所判決 第二小法廷

要旨・解説:
タンポート→プロミスの一連計算を否定した東京高判平22年10月20日を不服として上告受理申立した事件の最高裁判決。最高裁第二小法廷平成23年9月30日判決と同様に、タンポートの元で発生した過払金債務がプロミスに承継されることを認めた。
業者名:
プロミス・タンポート・クオークローン・クラヴィス
原審判決:
東京高裁平成22年10月20日判決

平成23年9月30日 最高裁判所第二法廷判決(原本)

要旨・解説:
タンポート→プロミスの一連計算を否定した東京高判平22年12月8日を不服として上告受理申立した事件の最高裁の判決。平成23年9月2日に弁論が開かれ、9月30日午後1時30分に判決が言い渡された。クオークローンで発生した過払金が、プロミスに承継されることを認め、かつクオークローン取引とプロミス取引を一連のものとして過払金の金額を計算すべきであると判示した。
業者名:
プロミス・タンポート・クオークローン・クラヴィス
原審判決:
東京高判平成22年12月8日

平成23年9月30日 最高裁判所第二小法廷判決 (裁判所HP)

要旨・解説:
クオークローンで発生した過払金が、プロミスに承継されることを認め、かつクオークローン取引とプロミス取引を一連の取引として過払金の金額を計算すべきであると判示した。
業者名:
プロミス・タンポート・クオークローン・クラヴィス
原審判決:
東京高判平成22年12月8日