復元書面
平成23年7月20日 福岡高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 業務体制の構築をもって貸金業者の悪意推定が覆されることはなく、証拠として提出する17条書面、18条書面の交付について、サンプルもしくは復元書面を提出するだけであるので、貸金業者の悪意を認めた判決。
- 業者名:
- プロミス
平成23年4月20日 東京地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 借入限度額設定契約書,店頭明細書,振込明細書及びATM領収書兼ご利用明細書のサンプル,並びに借主との間の取引の一部についてのATM領収書兼ご利用明細書を提出した上で,貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情の存在を主張したプロミスに対し,単に,その当時の一般的な業務体制として貸金業法43条1項の要件を充足する行為をしていたと主張するのみでは不十分であり,また,プロミスが上記特段の事情があると認めるに足りる適確な証拠も提出しないとして,プロミスの主張を排斥した。
- 業者名:
- プロミス
平成23年4月20日 大阪高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 要旨・解説;プロミスが,裁判において提出した契約書履歴やATM領収書等は,当時のものを正確に再現したものであるから,悪意の受益者ではない旨主張したところ,これに対し,裁判所は,ATM領収書等は再現にすぎないうえ,仮にこれらが借主に交付されたとしても,銀行振込や提携CDでの弁済の際に書面を交付したか,したとしてどのような書面だったのかについては何らの立証がなく,店頭での弁済についても実際にどのような書面を交付したかの立証がないとして,当該主張を排斥した。
- 業者名:
- プロミス
- 原審判決:
- ・・・
平成23年3月11日 名古屋高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 要旨・解説;プロミスが,自己は悪意の受益者ではなかったと主張し,当時借主に交付したものを再現したという書面を提出したのに対し,裁判所は,これらと同じもの全てが借主に交付されていたと認めるに足りる証拠はない上,それらの内容も,特に初期の書面については,貸金業者たるプロミスがいわゆる17条,18条書面としての適用要件を充足すると認識し,かつ,認識していたとしてもやむを得なかったといえる程度に達しているものとは到底認め難いとして,プロミスの上記主張を排斥した。
- 業者名:
- プロミス
- 原審判決:
- 岐阜地裁大垣支部