復元書面+ATMジャーナル
平成23年4月15日 大阪地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- アコム・借主間の取引のうち,ATM取引については,アコムにおいて17条,18条書面であると認識した書面を交付したことが認められるとした上で,アコムの店頭取引についてはこれを否定し,提携店での取引についても,少なくとも平成14年6月18日以前においては,これを否定した。その上で,18条書面が交付されず,初めて過払金が発生することとなった店頭での弁済以降の弁済について,形式的には18条書面が交付されたとしても,当書面に記載された充当額及び残債務額は,客観的に正しい額と大幅に乖離することは明らかであり,18条書面の要件を満たさないとして,悪意の受益者性を肯定した。
- 業者名:
- アコム
平成23年3月29日 福岡高等裁判所判決
- 要旨・解説:
- 要旨・解説;銀行振込をした借主の要求が無くても,振込の都度,貸主において18条書面を交付すべきであったとした上で,CFJが借主に交付したとされる18条書面の控えを8枚提出したのみでは,120回を超える借主の弁済の都度18条書面が交付されていたと推認することはできないとして,CFJの悪意の受益者性を肯定した。
- 業者名:
- CFJ
平成23年3月24日 横浜地方裁判所判決
- 要旨・解説:
- 要旨・解説;貸主が悪意の受益者であるとの推定を覆すためには,貸主において17条書面及び18条書面の如き書面を交付したことを前提に,貸金業法43条1項を充足していない適用要件との関係で,同条項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情が認められることが必要であるとした上で,アイフルが提出したATMジャーナルに対応する取引については,17条,18条書面の交付が認められるとしても,取引の全部についてこれら書面が交付されたと推認することはできないから,上記特段の事情は認められないとした。
- 業者名:
- アイフル